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103万円を超えたパート収入
とても稚拙な質問かと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。 主人はサラリーマンで年間の所得が850万円(年収1000万)くらい。 会社での配偶者手当(家族手当)はありません。 健保は普通の社会保険(厚生年金)で、 私は第3号被保険者になっております。 そこで私のパート所得が103万円を超えた場合、 会社での配偶者手当はもともとありませんし、 130万円を超えなければ社会保険の扶養からも 外れることはないと思います。 ただ、配偶者控除が配偶者特別控除になることにより 私の所得に応じて主人の配偶者特別控除は 段階的に減ってくるとは思いますが 私が『103万円以上、130万円以内』で働いた場合 配偶者特別控除が減ることで 103万円をこえなかった場合と比べて 世帯の手取り額はどの程度減る(影響がある)ものなのでしょうか? 私が払うことになる所得税や、住民税も 年間で、そんなに多額なのでしょうか? いろいろなサイトで調べてみましても 130万円を超えて保険や年金に妻が独自で加入したり 会社からもらえる配偶者手当がもらえなくなることが理由で パート収入は103万円に抑えるのが得策となっているのですが 私の場合は(130万以内であれば)その2点には該当しませんし 所得税なども、自分で稼いだお金に対する税金で 金額が手取り額にあまりにもひびくようでなければ 納税することもやぶさかではないと思っております。 以上のことにより、 103万円以内にこだわるべきなのか、 そんなにこだわる必要はないのかで、迷っております。
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質問者が選んだベストアンサー
手抜きですが、下記サイトに、世帯での手取り額について、良くできたシミュレーションがありますので、そちらでシミュレーションされてみれば早いと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm (シミュレーションは一番下の方です、家族手当を入力する欄はありますが、そちらは入力されなくてもシミュレーションはできますので)
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- walkingdic
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ご質問の場合、端的に言いますと103~130万の間では特に世帯の手取りが御質問者の収入UPで逆転するということはなく、働いた分だけ世帯収入は増えます。 ご質問者が指摘されましたように配偶者特別控除を受けることが出来ますので、それにより逆転するということが生じないためです。ですから社会保険の扶養基準の壁だけ気にすればよいということです。 ご質問者の給与収入を130万としたときの計算をしますと、 収入増は130-103=27万 御質問者の納税額:所得税住民税合わせて39200円(住民税均等割4000円含む) ご主人の増税額:配偶者特別控除が38-11万=27万少なくなり(住民税は33-11=22万)、所得税税率20%、住民税税率13%として、27×20%+22×13%=5.4万+2.86万=8.26万 合計しますと、約12万強なので税金の負担増よりも収入の方が多くなります。
お礼
ありがとうございます。 具体的な試算は、かなり信憑性があり とても納得できました。
- mii-japan
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このような場合、収入と所得は厳密な使い分けが必要です 質問者のパート収入が103万未満の場合、給与所得基礎控除65万円を差し引いた残りが、所得です(社会保険料等の天引き徴収が無い場合) そして、所得が38万未満の場合所得税は課税されません、また配偶者等の配偶者控除・扶養控除を適用できます 所得が38万を超え76万未満の場合、配偶者特別控除を適用できます 配偶者の所得税の額は、配偶者控除・配偶者特別控除額の1割もしくは2割増加します 質問者の所得税は、所得額の1割です 地方税は、お住まいの自治体によって異なりますが、所得額の1割強でしょう 扶養手当が支給されている場合、扶養認定されるかどうかで違いは大きいですが、 所得税・地方税に限れば、二人合わせて、質問者の所得の2~3割の増加でしょう(数万の超過だと手取りが少なくなります) 詳しくは、質問者の収入見込み額での配偶者控除・配偶者特別控除の額とそれに対する所得税の額、質問者の所得にかかる所得税額、地方税額を計算する必要があります 地方税の税率は自治体によって異なります 健康保険、年金で扶養を認められないと、影響はかなり大きくなります
補足
ありがとうございます。 所得と収入の使い分けは理解しておりますので 質問文中ではあえて「所得」と記述させていただきました。
お礼
ありがとうございます。 シュミレーション! 非常に嬉しいです。 さっそくやってみようと思います。