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パート収入が103万を超えそう

夫の年収約550万円、子供(保育園児)2人がいるパートタイマーです。 昨年までは、パート収入の総支給額が103万を超えても課税所得は103万を超えなかったので、 →(1)夫は配偶者控除?をうける事ができた。  (2)会社から家族手当(妻:4千円子供2人で4千円/月)がもらえた  (3)子供の保育料は、夫婦の源泉徴収税額を合算して判断されるが、  私の源泉徴収税額は0円だったので、実質夫の収入のみで判断でき  た ですが、今年は確実に課税所得が103万を超えます。しかも中途半端に105万位になりそうです。 自分なりに調べてみたら、 →(1)夫は配偶者特別控除をうける事ができる   が、税金は昨年までより若干高くなる。  (2)会社からの家族手当は、子供の分4千円/月のみとなる  (3)が???で、私の源泉徴収税額はいくらになるのか? ここで答えを探せなくて困っています。 ちなにみ、給料は基本給+交通費そこから・雇用保険・所得税・市民税が引かれるシンプルなものです。 私の源泉徴収税額の算出方法が知りたいです。また、この他に税金等で家計にマイナスになる事はありますか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>パート収入の総支給額が103万を超えても課税所得は103万を超えなかったので… >→(1)夫は配偶者控除?をうける事ができた… おかしいですね。 何か解釈を間違えているでしょう。 「課税所得」は、あなたの税金の計算に使用するだけであって、夫が配偶者控除を取れるかどうかの指標ではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」(課税所得ではない) が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(2)会社から家族手当(妻:4千円子供2人で4千円/月)がもらえた… 家族手当てはあくまでも給与の一部であって、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、それはそれでよいでしょう。 >今年は確実に課税所得が103万を超えます… はあ? あなた「課税所得」の意味が分かっていないでしょう。 それは「課税所得」はおろか「給与所得」でもなく、ただの「給与収入」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【課税所得】 「給与所得」から「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の額の合計額を引いた数字。 >中途半端に105万位になりそうです… >が、税金は昨年までより若干高くなる… 「給与収入」105万 = 「給与所得」40万で控除額が 2万円減るだけ、所得税の増税分は、 2万円に「税率」をかけ算。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >(2)会社からの家族手当は、子供の分4千円/月のみとなる… それは会社の規定がどうなっているかによります。 >(3)が???で、私の源泉徴収税額はいくらになるのか… 基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもなければ、 (105 - 103)× 5% = 1,000円 >ちなにみ、給料は基本給+交通費そこから・雇用保険・所得税・市民税が引かれる… 105万円といっているのは、雇用保険・所得税・市民税を引く前ですね。 引いたあとではないですね。 >この他に税金等で家計にマイナスになる事はありますか… そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られるものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nitomama
質問者

お礼

言葉を良く知らなくてすみません。 給料明細に課税所得という欄があって、その金額が103万以下になる様に調整すれば良いと同僚に聞いたのでこの様に書いてしましました。 103万以内で働くつもりでしたが残業等で調整がうまくいかず、かと言って今後調整して会社を何日も休むわけにもいかず・・・。103万以上働いた場合、今より支出が増えて生活が苦しくなるのではないかと思い 知識のないまま質問してしまいました。 細かくお答えいただいてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

ご質問者さまご本人の所得に対して、所得税と住民税を支払わなければなりません。 http://www.kyujin-navi.jp/contents/tax.html

nitomama
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ちなみに、 現在も住民税(市・県民税)を払っています。 所得税は、これまでは年末に返金されましたが、今年は戻ることはないのでしょうか?

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