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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート収入が103万7千円)

パート収入103万7千円、主人の収入との関係は?

このQ&Aのポイント
  • パート収入が103万7千円となってしまいましたが、主人の年収が1,400万円で配偶者特別控除は受けられません。
  • 主人の配偶者控除が受けられなくなり、11万円の所得税が差し引かれる可能性があります。
  • 確定申告をすることで状況が変わる可能性がありますが、見過ごされる可能性は低いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

いろいろ調べたのですが、主人が受けている配偶者控除の38万円が受けられなくなって、33%の所得税がかかるということで、主人の給与から11万円税金が差し引かれると考えていいのでしょうか。> 会社での年末調整では配偶者控除の対象となっているなら、給与から差し引かれることはありません。年末調整で配偶者控除された所得税額になり、このままでは脱税になります。 対策はうちようがないのでしょうか。> ありません。 確定申告をすれば何か変わりますか?> あなたが確定申告しても何も変わりません。 7千円オーバーを見過ごしてもらえる可能性はないのでしょうか?> 普通はあり得ません。夫婦双方の収入を税務署は把握しているので、何れ連絡があるかと思います。 ただ、その時が納付期限を過ぎていれば余計な出費になるので、旦那さんが来年確定申告するのがベターでしょう。 そうか、旦那さんの給与支給前なら“給与所得者の扶養控除等の(異動)申告”を提出するかです。これは配偶者控除や扶養控除の対象者に変更があった時に提出べきものです(年初にも提出)。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。』 ↑今回は後半部分が該当します。

karakara1205
質問者

お礼

詳しい情報をありがとうございます。 その異動申告をすれば、負担が軽減されるのでしょうか? さらなる出費がおさえられるということなのでしょうか?? 勉強不足ですみません。。。

その他の回答 (10)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.11

>12月の給与でそのぶん差し引く、ってことで更に8,000円損する気にもなってきました。。。 12月の給与で差し引くということであれば、貴方がその場で現金8,000円を返金したりする必要はありません(意味を取り違えていたらご容赦を)。 8,000円だけは確かに損しますが、旦那さんが配偶者控除を受けることで所得税(概算で推定89,000~130,000ほど)と住民税(33,000円)で家計は得することができます。 そもそも今年の給与額1,037,000円というのは源泉徴収票で確認された数字なのですね。 それはともかく、交渉して給与を103万円以下に抑えることができた場合でも、源泉徴収票を早めに交付してもらい、書類上(源泉徴収票の支払金額の欄)も1,030,000円以下になっていることを確認してください。

karakara1205
質問者

お礼

結局、融通はしてもらえませんでした。 考えてもらう余地もなし、という感じで、取り付く島もなかったので、来月のお給料から多額の税金がひかれていることを覚悟しています。 あまりに落ち込んでしまい、お礼が遅くなりました。 追徴を免れたらベストアンサーに選ばせていただくつもりが、結局はNo.2さまに従って異動申告提出を終えたことが唯一できた対策でしたので、ベストアンサーはNo.2さまにさせていただきました。 お世話になりました。ご親切なアドバイス、感謝申し上げます。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.10

あら、ずいぶん急いでしまわれたんですね。 ア)もし明日、貴女の給与を103万円以内に収めることができないとわかったら、今日提出した夫の申告書(貴方を控除対象配偶者としていないもの)はそのままです。 イ)103万円以内に収めることに成功したら、夫は、前に提出してあった扶養控除等異動申告書を復活、今日提出し直したものを破棄してもらいます。前に提出したものがすでに破棄されていたら、もういちど貴女を控除対象配偶者とする申告書を提出してください。   夫の会社ですでに締切になっていたら(本来は来年1月末までは年末調整のやり直しができることになっていますが)、会社ではもうだめだと言われたら、年明け以降に夫は貴方を控除対象配偶者とする旨の確定申告(還付申告)をしてください。  >私の会社のほうは明日かけあってみないことにはわかりませんが、私の日給が8,000円なので、11月ぶんを間違えて1日多く出勤日を計上していたから8,000円お返ししたい、と主張してみます。 それはいい手ですね。下手に配偶者控除を受けるためにと主張すると、いじわるなおばさん(失礼)なら、じゃまされる心配が皆無ではありません。ではいい結果になることを願います。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.9

>結局103万円におさまることになったら、また配偶者控除を受けることはできるのでしょうか。 貴女の給与収入が103万円に納まれば(その給与以外に所得がなければ)夫は配偶者控除を受けることができます。 >しかし昨日、主人が扶養者の異動申告届を会社に提出してしまいました。 貴女を控除対象配偶者として記入した申告書なのですね。それでしたら貴女の給与収入が103万円以下に納まったばあいは、そのまま余計な手続きをせず、夫はすんなり配偶者控除を受けることができます。 >万が一億が一で明日かけあってみたいと思います。相手は同年代のおばさまですが。。。 万一、億一というような宝くじに当たる確率しかないことはありません。よほどガチガチなおばさんでない限り、少なくとも十に一(以上)の望みはあるでしょう。それはやや裏ワザ的ではありますが、不正というほどの手段ではないのであまり心配いらないと思います。ただし7,000円は極力返金してください。来年の収入に持越したりするとへんな操作をしたととられる恐れがあります。無償奉仕した分には構わないわけです。

karakara1205
質問者

お礼

いったん光明が見えた気がしましたが、11月ぶんの給料を多く振り込んだなら、12月の給与でそのぶん差し引く、ってことで更に8,000円損する気にもなってきました。。。

karakara1205
質問者

補足

いえ、No.2さまからのアドバイスに従って、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出しました。 明日が主人の給与振り込み日なので、考えている余裕もなく急ぎ提出してもらったのです。 お金も負担することになるうえに、さらに面倒な手続きが発生するのは勘弁という一心で。 なので、主人の会社ではいったん控除対象外となっているはずです。 明日の給与でもう反映されているものなのかわかりませんが、また異動届を出すことになるのでしょうか。 私の会社のほうは明日かけあってみないことにはわかりませんが、私の日給が8,000円なので、11月ぶんを間違えて1日多く出勤日を計上していたから8,000円お返ししたい、と主張してみます。 ご親切にありがとうごさいます。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.8

>33%の所得税がかかるということで、主人の給与から11万円税金が差し引かれると考えていいのでしょうか。 夫の課税所得が900万円を超えていればそうですが、900万円以下では23%相当の87,400円です。配偶者控除ありの場合となしの場合で900万円を前後するようであれば差額も変動します。 >7千円オーバーを見過ごしてもらえる可能性はないのでしょうか? 見逃すことはできませんが、貴女が会社に7,000円を返金して給与の額を103万円に調整してもらうことは全く不可能ではないでしょう。まだ年末にもなっていないのですし。担当者に頼んで(担当者が男性ならなるべく色っぽく哀願して)みてください。   (再来年以降は配偶者控除撤廃も検討されているので、給与額を抑えるなんて変な質問がなくなることを願っています。)

karakara1205
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 本日は仕事をお休みしておりますので、万が一億が一で明日かけあってみたいと思います。相手は同年代のおばさまですが。。。 しかし昨日、主人が扶養者の異動申告届を会社に提出してしまいました。 結局103万円におさまることになったら、また配偶者控除を受けることはできるのでしょうか。 ご存知でしたら教えてください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

>7千円オーバーを見過ごしてもらえる可能性はないのでしょうか? ありません。 たとえ1000円でもオーバーしていれば、扶養にはできません。 所得が低い(税率が低い人)なら見逃すこともないとは言えませんが、ご主人は税率が高く税額の影響が大きいので税務署は見逃してくれないでしょう。 >主人はすでに私の収入を103万円以内見込みとして会社に申告してしまっています。 このまま何事もなく、、、というわけにはいかないのでしょうか。 いきません。 前に書いたとおりです。 税務署はそんなに甘くありません。 ところで、ご主人が会社に出した「扶養控除等申告書」とは、来年分(平成27年分)ということはないですよね。 この年末調整の時期に、今年の分(平成26年分)ではなく、来年分を提出させる会社が多いです。 また、通常、どこの会社も年末調整の書類の締めは11月中までがほとんどです。 なので、確認されることをおすすめします。 もし、そうなら、会社によっては再年末調整をやってくれるなら、そこで扶養をはずしてもらえばいいでしょう。 それが無理なら、ご主人が来年、扶養をはずす確定申告をする必要があります。 今提出した(提出し直した)「扶養控除等申告書」が「平成26年分」であったなら、あとは何もすることはありません。 ご主人が自分で追徴の税金を納めるのではなく、会社が12月の給料もしくは来年1月の給料で、不足分の所得税を追徴します。

karakara1205
質問者

お礼

ご忠告ありがとうございます。 確認したら、ちゃんと平成26年度のものでした。 今回このような事態になる前の秋頃に「103万円の壁」について検索してみたのですが、数千円オーバーしている人はとてもたくさんいて、そして私が検索した限りではみなさん「特別控除があるので無傷で済んだ」という解決をしていたので、ここまでの負担額とは思わずに軽く考えていました。もっと慎重になるべきでした。 主人の年収は一般的には高額かもしれませんが、子供もたくさんいます。大学生も複数人います。家のローンもあり、そんな余裕のある生活をしていないので、なかなか納得がいかないなか、とても説得力のあるご回答でした。ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.6

再びNo.2です。 本日、主人が会社に扶養者異動申告届を提出しました。教えていただいて間一髪助かりました。12万円ほど税金を追加で払うことになると思うのですが、それはいつ頃、どういう形で請求が来るのでしょうか。ATMなどで振り込むのか、給与から引き下げなのか、ご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。> 年末調整に間に合えば、今月か来年1月の給与で清算されます。要は、毎年還付金の処理がいつになるかということで、会社の処理時期で決まるでしょう。年末調整で所得税の清算をする限り、税務署と直接遣り取りすることはありませんので。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.5

>私個人の生命保険料払い込みは年間10万円を超えています。 全く関係ありません。 >主人の給与から11万円税金が差し引かれると考えていいのでしょうか。 所得税に関してはそうです。 住民税の配偶者控除33万も受けれませんから、33万*10%で3万3千円ほど来年の住民税も増えます。 >対策はうちようがないのでしょうか。 103万を超えないようにする事が対策ですから、無理ですね。 >確定申告をすれば何か変わりますか? 後で発覚して、延滞税を取られることは無くなります。 >7千円オーバーを見過ごしてもらえる可能性はないのでしょうか? 絶対にないとは言い切れませんが、昔みたいに電卓・そろばん・紙ベースで管理してるならともかく いまは全てコンピューターで管理されると考えるのが妥当ですよ。 コンピューターさんが見逃してくれればいいですね。 >このまま何事もなく、、、というわけにはいかないのでしょうか。 よく恥ずかしくも無く、見過ごしてとか、何事も無く、とか書けますね。 あなたが書いてる事は、 ・スーパーで間違えてポケットに商品を一部入れてしまい、レジでお金を払わなかった。 と変わりありませんよ。 気付いている以上、あなたがしようとしている事は脱税ですよ。 3年後ぐらいに延滞税付きで税務署からお尋ねを受けるより、確定申告して納税したほうがいいと思いますけど。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>主人が受けている配偶者控除の38万円が受けられなくなって、33%の所得税がかかるということで… はい。 >主人の給与から11万円税金が差し引かれると考えていいのでしょうか… 夫は会社にうその申告をしたのでしょう。 だったら給与から引かれる額は去年と変わりません。 >対策はうちようがないのでしょうか… 対策とは、具体的に何を期待していますか。 税法に「恩情」という言葉はなく、粛々と処理するだけですけど。 >確定申告をすれば何か変わりますか… あなた自身の節税にはなりますが、夫には関係ありません。 >主人はすでに私の収入を103万円以内見込みとして会社に申告… 年末調整というのは、年末が過ぎて 1月中が期限なのです。 しかし一般には、大晦日を迎えないうちにやってしまう会社がほとんどなので、今回のお話のようなことも起こりえます。 その場合は、夫が会社で 1月中に再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、夫自身が 3/15 までに確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をして、11万ほどの追納を行います。 3/15 までにきちんと処理する限り、脱税という言葉は無縁ですみます。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

No.2です。 その異動申告をすれば、負担が軽減されるのでしょうか?さらなる出費がおさえられるということなのでしょうか??> 結果は変わりませんが(配偶者控除は受けられない)、確定申告しなくて良い分の労力が減ります。要は移動申告書を提出すれば、配偶者控除なしの年末調整になり、確定申告の必要がなくなるのです(念のため、年末調整後の源泉徴収票で配偶者控除適用なしになっているかは要確認)。 正しい所得税額にして税金は納めないといけませんが、確定申告より年末調整の方が遥かに簡単です。更には、確定申告しないで納付期限を過ぎることにでもなれば余計な出費がありますので、正しい控除内容での年末調整か確定申告は必要ということです。

karakara1205
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。 本日、主人が会社に扶養者異動申告届を提出しました。教えていただいて間一髪助かりました。 12万円ほど税金を追加で払うことになると思うのですが、それはいつ頃、どういう形で請求が来るのでしょうか。ATMなどで振り込むのか、給与から引き下げなのか、ご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

ご主人の給与から11万円税金が差し引かれると考えていいです。 対策はうちようがないです。 確定申告しても変わりません。 7千円オーバーを見過ごしてもらえる可能性はないです。 が主人はすでに貴方の収入を103万円以内見込みとして会社に申告してしまっていても、このまま何事もなく、、、というわけにはいきません。

karakara1205
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今はやりきれない気持ちでいっぱいです。

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