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パート収入と配偶者控除について
- パート収入と配偶者控除について理解を深めましょう。
- 扶養内で働くと所得税はかからず社会保険は配偶者の扶養となります。
- 収入が130万を超えると所得税がかかり、社会保険も配偶者の扶養から外れます。住民税は100万以下ではかかりません。
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・103万以下 正解です。 パートにより得る収入は、通常給与所得となります。 給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。 給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。 ・103万を超え130万以下 正解です。 ただし、ちょっと所得税の控除(※配偶者特別控除)があります。 ・130万を超える 正解です。 ただし141万円未満であれば、ちょっと所得税の控除(※配偶者特別控除があります。 ・住民税については100万以下 正解です。 市区町村によって多少誤差はありますが、給与収入だけで他に何もなければ100万円以下は非課税とされています。 ※配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。 配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なっており、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。 税金の収入の考え方と、社会保険の収入の考え方が少し違います。 簡単に言うと、基本的に税金場合は”非課税”なものは収入とみなしません。 (通勤交通費や失業給付金や障害・遺族年金等...) ところが社会保険場合はこれが収入としてみなされたりします。 多少の違いがあるにせよ、その考え方で正解だと思いますよ。 配偶者の収入に関する損得は、旦那様の年税額によると思います。 昨年の源泉徴収票をご覧頂いて、源泉徴収税額が0円で、更に引ききれていない所得控除があるのであれば、130万まで稼いでも良いと思いますよ。 あとは旦那様の会社からの扶養手当の規定ですかね。
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- mukaiyama
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>・103万を超え130万以下 所得税はかかるが… それは、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもない人の話であって、必ずしも万民すべて所得税がかかるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >・住民税については100万以下はかからない… 基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもなければ、98万がボーターライン。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >・配偶者の給与で家族手当等がある場合は注意… >あと、もしも103万を超える収入になるならば、ギリギリ130… 家族手当等が関係なければ、103万にこだわる意味なし。 税金とはそもそも、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払ってでも、120万、130万と稼げば、それだけ家計にゆとりは生まれます。 >・130万を超える 所得税はかかり、社会保険も配偶者の… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは配偶者の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
素早い回答ありがとうございます。 参考資料閲覧しました。 回答者様のご指摘と合わせてみたら理解しやすかったです。 もう一度自分でまとめてみようと思います。
お礼
ありがとうございます。 大変丁寧に回答くださって助かりました。 理解しているようで細かいところは勘違いもあったようです。 主人の給与明細等を吟味していろいろ決めたいと思います。