都市計画法の地域計画についての混乱理由

このQ&Aのポイント
  • 都市計画法の地域計画についての質問に混乱している理由を説明します。
  • 地区計画の一定の区域で開発許可を要する行為について、市町村長への届け出時期に関する問題が混乱の原因です。
  • 質問中の答えは誤りで、開発許可の届け出は都道府県知事に対して行う必要があります。
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都市計画法の地域計画について

宅建受験予定で土地計画法も勉強しております。 以下の問答(2012版ネットスクール宅建模試)で私の混乱がなぜ起きているのか判る方教えて下さい。 (問)地区計画の一定の区域で開発許可を要する行為を行うときは、その行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届けなければならない。 (答)誤。地区計画の一定の区域で開発許可を要する行為を行うときは、原則としてあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない(都市計画法58条の2第1項、29条1項) 私の理解では、 ・この問は正しい。なぜなら、LEC宅建とらの巻2013で学習していますが、 ・一定の地区計画の区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う場合は、一定の場合を除き、行為着手の30日前までに、必要事項を市町村長に届け出なければならない。 ・「建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的」で行う「土地区画形質変更」が開発行為であり、この開発行為を許可するのが開発許可 ・この問は以上を要約したものだから正しい、と理解したのです。 どうも私は出題者の引っ掛けにまんまと引っかかったようですが、どの部分に理解不足や理解誤りがあってのミスなのか、判る方教えて下さい。いくら考えてもわからず、試験まで日数もなく困り果てています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • anaguma99
  • ベストアンサー率59% (1620/2727)
回答No.1

開発行為は、あくまでも「建物等を建てる目的で行う土地の区画形質の変更」を行うものであり、単なる区画形質の変更、単なる建築物の建築は開発行為ではありません。その点での認識の間違いがあります。 都市計画法第58条の2は、地権者が地区計画の内容に合致した建築物の建築等を行うことを市町村長に届け出ることを義務付け、適合しない場合に設計変更等を市町村長が勧告するものであり、これによって、地区計画の目的である良好な街並みへの誘導を行う、ということになります。 開発許可の対象となる行為を行う場合は、開発許可の手続きに乗ることになるので、知事の許可が必要ということになります。それは地区計画区域内でも区域外でも同じです。

tutan123
質問者

お礼

これ以上ない簡潔明瞭なご回答有難うございました。 私が陥っている認識違いを最初の2行でズバリと指摘、 その後に条文の意図を解説していただき、 本当によく判りました。 資格を取りたいがための勉強なので、条文など読んだことはなく、 その結果、 法の意図・本質を見失っていたようです。 ベストアンサーとさせていただきます。

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