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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:都市計画法の地域計画について)
都市計画法の地域計画についての混乱理由
このQ&Aのポイント
- 都市計画法の地域計画についての質問に混乱している理由を説明します。
- 地区計画の一定の区域で開発許可を要する行為について、市町村長への届け出時期に関する問題が混乱の原因です。
- 質問中の答えは誤りで、開発許可の届け出は都道府県知事に対して行う必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
開発行為は、あくまでも「建物等を建てる目的で行う土地の区画形質の変更」を行うものであり、単なる区画形質の変更、単なる建築物の建築は開発行為ではありません。その点での認識の間違いがあります。 都市計画法第58条の2は、地権者が地区計画の内容に合致した建築物の建築等を行うことを市町村長に届け出ることを義務付け、適合しない場合に設計変更等を市町村長が勧告するものであり、これによって、地区計画の目的である良好な街並みへの誘導を行う、ということになります。 開発許可の対象となる行為を行う場合は、開発許可の手続きに乗ることになるので、知事の許可が必要ということになります。それは地区計画区域内でも区域外でも同じです。
お礼
これ以上ない簡潔明瞭なご回答有難うございました。 私が陥っている認識違いを最初の2行でズバリと指摘、 その後に条文の意図を解説していただき、 本当によく判りました。 資格を取りたいがための勉強なので、条文など読んだことはなく、 その結果、 法の意図・本質を見失っていたようです。 ベストアンサーとさせていただきます。