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農地法と生産緑地法って矛盾してません?

市街化区域内の農地について、農地法第4条・5条で市街化区域内の農地の転用は都道府県知事の許可が不要なのに、もしその農地が生産緑地地区なら、市町村長の許可が必要なのですか? また、もし市町村長が不許可通知した場合は、その農地が市街化区域内でも宅地の造成は行えないのですか? 都道府県知事は、市街化区域にはどんどん宅地をつくれって言ってるのに、市町村長は市街化区域でも許可がいるって何か矛盾してないですか? 農地法第4・5条の許可不要の場合と、生産緑地法について、どなたか分かりやすく説明していただけないでしょうか?お願いします。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>農地が生産緑地地区なら、市町村長の許可が必要なのですか? >もし市町村長が不許可通知した場合は、その農地が市街化区域内でも宅地の造成は行えないのですか? 一度生産緑地に指定されると ・30年以上営農義務 ・主たる従事者が死亡又は営農困難 以外は解除できません。 30年経過、営農困難になった場合に市町村に対し買い取り申し出します。 上記が不調になった場合に「解除」が通知されます。 宅地造成についても、農業用施設の制限付です。 >農地法第4・5条の許可不要 市街化は「許可」じゃなく「届出」です。 >生産緑地法 農地のもつ多様な機能のうち、特に緑地機能に着目し、公害又は災害防止及び将来の公共用地保全することを目的としています。

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