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農地転用について
農地転用および開発許可についてご質問します。 社会福祉法人が、農地を購入し、駐車場として利用をする場合について。 場所は、市街化調整区域内です。農地とケアハウスが隣接しています。 この場合、農地転用は駐車場としての利用でも可能でしょうか? また、開発許可についても可能でしょうか? 詳しい方お教えください。
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開発許可を必要とする開発行為とは建築物を建築することを目的として土地 の形質を変更することですから、当該の土地に新たな建築物を建てない限 りにおいて、開発許可は必要とならないと思います。 この辺については私も自分で担当したことはないので、県または市町村の 開発指導担当部署に確認してください。 転用についてですが、当該の土地が農振農用地なのか、宅地に囲まれてい るのかなど、状況によって違ってきますので一概には答えられません。 ですので仮に農振農用地ではなく且つ農地の集団性に影響を与えないとい う前提で回答します。できれば補足してください。 まず結論から申しますとその農地を駐車場として利用する正当な理由 (現在駐車場が不足している等)があれば転用できる可能性は高いと思い ます。 ケアハウスと農地が道などを挟まずに隣接しているのであれば、駐車場と して転用するのではなく、敷地の拡張として申請をする方が良いでしょう。 (もっとも、駐車場で申請しても担当者の方で敷地拡張として審査すると 思いますが)その方が転用の基準が緩くなっています。ただし拡張する面 積が既存のケアハウスの面積を超えない場合に限ります。超えるようなら 単に駐車場で申請することになります。 とにかく理由と計算根拠が大事ですので、きちんと説明できるようにして ください。取得できる面積は基本的に最低限で、普通自動車1台当たり 25平米くらいと見るのが標準です。例えば500平米の農地を駐車場と して転用するなら20台分の車が新たに停めることとなる正当な理由がな いと確実に突っ込まれます。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >駐車上としての利用目的であって、 農地として保全すべきかどうか ですが 34-1許可の隣地で5条許可(駐車場)は 社会通念上、説明が出来ます。 >特に施設等の建設を予定していなくても許可となる場合があると思っていいのでしょうか。 例えば、5条許可の 転用理由で資材置き場として 理由付けできれば 可能でしょう。
- 1500gt
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#1ですが。 >駐車上としての利用目的であって、特に施設等の建設を予定していなくても許可となる場合があると思っていいのでしょうか? 無理と思いますが。そうでないと市街化調整区域でさらに農地はダメだと おもいます。 >駐車場が必要な場合は、適切に設けられていること。ただし、サービスの内容等から、やむを得ない場合は、隣接地に設けることができる。 これは あくまで 施設を建てることが条件だと思います。 ヤミで することは出来ますが。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>開発許可についても可能でしょうか? 昨年の11月30日の都市計画法の改正で 開発適用除外から 開発許可のいる許可メニューになりました。 ↓ 都市計画法第34条第1号 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kyokakijun34-1.htm ↓ イ 社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち、福祉サービスを受ける通所者、又は入所者が直接利用する施設。 であれば 上記の34-1です。 立地基準を満たせば可能です。 ↓ 都市計画法第34条第1号の許可運用基準 と敷地規模 を 読みましょう。 >社会福祉法人が、農地を購入し、駐車場として利用をする場合について 農地は取得できない法人です。 農地法5条許可で 駐車場目的の転用取得になります。 あなたの県の基準と見比べましょう。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/34-1kaisei-gaiyou.pdf ↑ 印刷して呼んでください。
補足
ということは、駐車上としての利用目的であって、特に施設等の建設を予定していなくても許可となる場合があると思っていいのでしょうか。
- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
http://www.pref.mie.jp/NOCHI/gyousei/nochig/nochihou/nochihou.htm#3jyo] http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm 全国共通では 無いかも知れませんが、出来ると思いますよ。 私の知っている所5か所のケアハウスには 駐車場当然あります。 正確には 役所の建築課にTELして下さい。
補足
詳しいご説明ありがとうございます。 なるほど、既存施設の敷地面積を超えないことや、駐車場不足の点についての根拠・説明が必要ですね。