雑種地で農地転用の許可申請?

このQ&Aのポイント
  • 農地転用許可申請とは、農地を他の地目に変更する手続きのことです。
  • 雑種地に対して農地転用を行うことは必要です。
  • 雑種地に家を建てても問題はありませんが、農地転用の手続きが必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

雑種地で農地転用の許可申請?

父親所有の土地に家を建てました。 その土地が雑種地なのですが、住宅ローンの金融機関に、農地転用の手続きをしないといけないと言われました。 農地転用許可申請とは、農地を他の地目に変更するということだと思っていたのですが、 1.雑種地に対して農地転用を行うというのはどういう意味なのでしょうか? それは必要なことなのでしょうか? 2.そして、雑種地のところに既に家を建ててしまったことについては問題ないのでしょうか? 3.市街化区域ですが、農地転用の手続きを自分でする場合、 期間、金額などどの程度かかりますか? 4.また手続きについて参考にできるサイトのURLや書物などありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

農地転用 と言われました ? 地目変更登記 なのでは 質問者の理解の通り 農地転用は 地目が 田 畑 の土地を他の地目に変更するために 農業委員会の許可を受ける手続きです 住宅ローンの場合 底地にも抵当権を設定しますから、その地目が雑種地ではまずい と言われたのでは ここで聞くよりも、まずその金融機関に聞くのが、通常の対応です ここで情報を小出しにしながら質問しても適切な回答は困難です

kumicho_san
質問者

お礼

ありがとうございます。 先ほど金融機関に聞いてみました。 おっしゃられる通り、金融機関の勘違いで地目変更登記でした・・・ というわけで地目変更登記の手続きが必要となりました。 お騒がせしました。。。

関連するQ&A

  • 農地転用

    宜しくお願いいたします。 578m2の地目が畑の土地があります。農振、いわゆる青地ではありません。市街化区域隣接の市街化調整区域、既存集落区域いわゆる8-4の区域です。 この土地を購入して家を建てたいのですが、方法を御指導ください。 まず私は農家ではありません。 一般的には農地転用と開発、建築確認等を同時に進めるようですが、住宅は500m2までと言う縛りがあり、色々と大変(難しい??)ようです。 そこで、農地転用→駐車場、地目雑種地にする→購入契約、開発、建築とゆうやり方で大丈夫でしょうか? 駐車場なら500m2以上でも容易に農地転用出来るのでしょうか? その他、良い方法など御指導頂ければ幸いです。

  • 農地転用(5条許可)と雑種地

    この度、自宅近くの畑を購入しました。農地転用許可申請中で、農業委員会への申請書には駐車場に使用する予定であると記載しました。許可が下りるのにもうしばらくかかるとの連絡を頂いているところです。実際にはその土地全てを使用するほどの駐車場は作らないのですが・・・ そのような状況なのですが、その土地に父が家庭菜園を作ってしまいました。家庭菜園とはいえビニールシートも張ったわりに本格的なものです。規模としても400m2の土地の1/3弱ほどの広さがあります。 転用許可が下りた後には雑種地に地目変更をする予定にしていますが、現況が畑のような状態で申請できるものか非常に心配です。 農業委員会への申請が虚偽にならないか、地目変更がきちんとできるかについてどなたかお分かりになられましたら教えてください

  • 農地転用許可

    市街化調整区域の畑を農地転用許可を取得して建設会社に資材置き場として賃貸しておりましたが、このたび期間が終了したので資材置き場を解消して畑に戻そうと考えています。その際、農業委員会への連絡等は必要ですか?また、地目変更する場合には登記所に提出する添付書類に農業委員会の発行した証明書等が必要でしょうか?農地転用許可を受けてから、それを解消して地目を変更することは果たして、容易にできるのでしょうか?教えてください。

  • 市街化区域での農地転用

    地目が畑の土地に住宅を建築するためには農地転用が必要ですが市街化区域での農地転用は住宅を建てた後でも良いのでしょうか?教えてください。

  • 農地転用から・・・・

    市街化調整区域の土地(地目:畑)を購入し農地転用を申請して、 建築許可がおりるまでを行政書士さんに御願いしようと思っていますが、全部ひっくるめて(印紙代など含む)約50万円くらいかかります と言われましたが、やはりその金額くらいはするのでしょうか? (自分で申請はしないで、行政書士さんに御願いした場合です) どなたか、教えてください。

  • 市街化区域の農地転用

    市街化区域の地目が畑の土地に専用住宅を建築予定です。 そこで教えて欲しいのですが農地転用をする場合には500m2の土地しかできないのでしょうか。 市街化区域でも調整区域でも平米数は関係ないのですか? 教えて下さい、お願いします。

  • 市街化調整区域内の農地転用許可について

    祖父が平成5年に市街化調整区域内の地目が畑の土地を購入しました。その後、農地転用許可(5条)を得て住宅を建築、地目を畑から宅地へ変更登記いたしました。その後、平成16年に隣接地の畑を同じく農地転用許可5条を得て、いまでは宅地と畑をブロック塀で囲んだ現況宅地となっております。しかし、追加購入した畑に建物は建築されておらず、物置やベンチが置かれた庭となっており、地目変更はしておりません。その後祖父が亡くなり、追加購入した畑の地目を宅地に変更して、建物の敷地となっている宅地・建物と一体で売りに出したいと考えています。そこで、地目が畑の土地は売却するときに再度の農地転用許可を得る必要があるのか、もしくは売却前にいったん宅地に地目変更して宅地として売却することは可能か教えていただきたく、ご指導どうぞ宜しくお願い申し上げます。

  • 市街化区域での農地転用について

    市街化区域での農地転用について 自分の父の名義の土地に建築予定です。 今現在の地目は畑となっています。 農地転用が必要だと言われたのですがいつ手続きをして、実際にどのくらいの費用がかかるのか知りたいです。 また、この畑は1000坪ほどあるので分筆せずに100坪だけ宅地に変更したいと思っています。 このようなことは可能なのでしょうか? 教えてください。

  • 農地転用の届出と登記について

    市街化区域で農地を買い、住宅を建てる場合の質問です。 農地転用(農地法5条)の届出書に住宅建築のためと記入しました。 さて所有権移転登記についてですが、農地転用の届出(農地法5条)の受理証がないと登記ができないと聞きました。そして地目が農地のままで司法書士は所有権の移転登記をし、家が建つときに土地家屋調査士が地目の変更(農地→宅地)を行なうとも聞きました。 もし以上が事実とすれば届出は単に所有者が変わる旨(農地法第3条第1項)だけを届け出て司法書士が登記をし、所有者が変わって住宅を建てる時におもむろに農地転用の届出(農地法4条)をして土地家屋調査士が登記をしてもよいと思います。 もちろん2度手間であるのは承知です。 ちょっと回りくどくなりましたが、要するに農地法5条の届出は2度手間を避けるためだけに存在すると理解していいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 雑種地から宅地の転用

    農地を資材置き場として、農地転用した。 その後、宅地開発されたのです。 開発面積から外れた隣地5坪程度の、登記簿上雑種地があります。 現況は宅地です。 この雑種地と宅地にまたがって、家屋は建てられるでしょうか? 地目変更は簡単にできるのでしょうか? よろしくお願いします。