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非農家の分家による農地転用の可否

お教えください。 妻(2人姉妹の長女・非同居)の父親(農家ではない)名義の土地(線引き前より所有・市街化調整区域・地目 畑・農振地域ではない)に家を作ろうと思います。分家住宅による農地法5条の農地転用許可と土地区画整理法43条の建築許可が必要だと思いますが許可が下りる可能性はどうでしょうか。妻の父が農家でない点と女子の分家と言う点が気になります。また地域により許可基準に違いがあるのでしょうか。

みんなの回答

  • hirataro
  • ベストアンサー率16% (3/18)
回答No.3

 地域により許可基準に違いはあります。  都市計画法の立法趣旨は、市街化調整区域にはできるだけ市街化を抑制したい、というものです。  ただ、線引き時に既に持っている土地の権利を国が強引に剥奪するのはあまりにも酷だという考えもあります。  そういう観点からすると、家を建てられる可能性は低いと思います。  私の住んでいる地域の立地基準をいいますと、原則として農家の本家が市街化区域に土地を持っていないこと、及び申請地の周囲が既に50個以上連たんして市街化を形成していること、が加わりますのでさらに厳しくなります。  質問者の住んでいる場所がわかりませんので何とも言えませんが、お住まいの近くの行政書士や工務店など、役所と何度か申請の手続きをしたことのある所に相談することをお勧めします。

回答No.2

 よく聞くのは、お店をすることにより、調整区域内に合法的な建築物ができるというものがありますので、都計法を参考にしてみてください。  記憶の限りなので自信なしにしておきますが、50平米以下住宅部分の倍以上というような記憶があります。他方、これにより、事業系制度融資の無担保と有担保が繋がるような発想も可能で、有担保の場合は評価の6割程度が担保評価されるようです。

回答No.1

 土地区画整理法ではなく、いずれも都市計画法だと思いますが、この場合、同29条の開発許可の除外と、行政相互でも連絡をとってくれますが、農地法許可との連動申請のような形になり、その後建築確認申請となります。  都計法43条は、同法29条1条2号を除外している規定のようですね。  ただし、この、いわゆる分家確認にあたっては、父が農家でないとならないので、もとより同法29条の開発許可が必要となり、その場合は同法33条の基準を中心ににらめっこが必要で、詳細については、条文と政令にあたってもらうと、答えがでてくると思います。  条文には、「地方公共団体は…」などとありますので、地域差を感じることはできるといえるでしょう。  なお、女性差別にあたる行政処分は、憲法に違反して無効なので、この場合性別は関係ないでしょう。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM
trip
質問者

補足

御回答ありがとうございます。ご指摘の通り43条については土地区画整理法ではなく都市計画法43条でしたので訂正いたします。ただ5条については農地法5条だと思います。

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