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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農地転用について)
農地転用についての具体的な段取りや方法
このQ&Aのポイント
- 農地を宅地に転用する際の具体的な段取りや方法については、地主(農業者)が5条申請にて農地転用許可を取得後、土地売買により所有者変更し、新所有者が住宅建築後、宅地として登記します。
- 4条許可後の土地を購入する際には、4条許可に加えて3条許可の取得が必要です。つまり、5条許可と同じ意味にて申請を行う必要があります。
- また、4条許可済の土地が造成されている場合は、前述した方法で申請すれば転用できます。売買目的の農地転用の際は5条許可が必要ですが、4条許可済の場合は造成済のものを3条申請にて転用することができます。
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4条許可を受けて土地造成までした段階で事業を中止し、第3者に転売する場合、「第4条許可の変更承認」と「第3者への転売についての第5条許可」の両方が必要です。 第4条許可は、あくまでも土地所有者が自らの利用目的のために転用するという内容で許可を受けるもので、資金計画や転用面積などの審査も、その計画内容に基づいて行われています。 途中で事業を中止し、第3者に転売する場合は、許可審査の前提が変わってしまいますから、新たに第5条許可を受けなおさなければなりません。 また、転売してしまえば、許可を受けた事業の計画どおりの事業完了は不可能になりますから、すでに受けている第4条許可の変更承認も必要です。 事業計画どおりに工事を完了し、申請したとおりの転用用途への使用を開始した段階で、ようやく転用事業完了ですから、「土地造成までした段階」では、まだ転用は終わっていません。 転用途中の中間地目状態ですから、地目変更もこの段階ではできません。 諏訪市農業委員会「農地法許可後の計画変更申請について」 http://www.city.suwa.lg.jp/www/service/detail.jsp?id=2244 1 農地法許可後の計画変更について 農地法による転用許可を受けた後、当初の転用目的を達成することが困難となり、その事業計画を変更したい場合、農地法許可後の計画変更申請による許可権者の承認が必要です。 なお、転用事業者が最初に転用許可を受けた者(当初計画者)から第3者(承継者)となる場合は、その土地についての転用許可も同時に受けなくてはなりません。