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農地からの転用

質問です。農地から宅地等へ転用するためには、農地法4条もしくは5条の許可が必要ですが、登記上すでに雑種地となっていれば、農地法の許可等は必要ないという理解でいいのでしょうか。  また、登記申請をする際には、農地法の許可書等も必要としたうえで、登記がなされるのでしょうか。  不動産の営業を4月から始めたんですが、なにぶん不動産に素人なものでお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>農地法の許可等は必要ないという理解でいいのでしょうか。 正解です。 >登記申請をする際には、農地法の許可書等も必要としたうえで、登記がなされるのでしょうか。 あなたの質問は 半分正解です。 法務局に直接 農地法の4,5条の許可無で 申請できます。 どっちか言うと これは イレギュラーです。

m_matsuo46
質問者

お礼

返答が遅れてすみません。回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

農地法 現況主義に近い  農地でした条文上は許可が必要、許可がなければ、移転の効力が発生しない。 地目が雑種地でしたら、登記では不要

m_matsuo46
質問者

お礼

御礼が送れてすみません。ありがとうございました。

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