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農地転用

親名義の土地(農地)を兄弟で半分に分割し、住宅を建築しようと思っております。(農振地域ではありません。) この場合農地法4条の許可申請になるのでしょうか?それとも、農地法5条の許可申請になるのでしょうか? 理由は思い出せませんが、親の名義のままにしておいた方がよい?(節税?)と聞いた事がありますが、何か思い当たる事があれば、併せてご教授いただけると幸いです。

  • sid7
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>(農振地域ではありません。) 農振の内外でも 農地法は同一です。 農振と言う内容で質問が出たので 市街化調整区域前提で回答します。 >親名義の土地(農地)を兄弟で半分に分割し、住宅を建築しようと思っております 農地法について ・親の土地に息子が建築する場合は 所有権移転(権利の移動)が伴う建築ですから 5条許可です。 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/nougyou/tenyou-kyoka.htm >親の名義のままにしておいた方がよい?(節税?)と聞いた事がありますが 相続時精算課税の選択 を選択するにしても http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 親の遺産総額を調査しないと 何とも言えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo31.htm 資産家ならともかく ふつーの農家であれば 相続税は かからない場合が多いので 相続までほっておけばいいのです。 一度計算してみましょう。 ↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/rosenka/7017/01.htm

sid7
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

親御さんが申請するなら4条で、貴方が贈与を受け農地の使用収益権を持たないで申請するなら5条となります。農地の贈与の猶予は貴方が農地として耕作しなければならないので家を建てるなら当てはまりません。贈与税より相続税の方が安く済みます。

sid7
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。

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