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相続した農地の転用について
- 相続した農地に問題あり。新築計画で宅地転用可能な畑だが、農地法違反の問題もある。
- 建築された作業所は無断転用で農業用ではなく、建築関係の許可も不明。現在の用途は納屋。
- 家を建てるためには是正勧告のないまま数年間待つか、時効要件の20年を経過する必要がある。
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最近家業の農業を継ごうと、父親名義の農地を相続時清算課税制度を利用し名義変更しました。 同時に現在所有している宅地に自分の住宅を立てる計画も立てていました。 農地の名義変更が完了した頃、住宅建設予定の土地が建築基準法の関係で建設困難であることが判明しました。 そこで別に住宅建設に適した宅地がないので、名義変更した農地の一角に住宅を建設しようと、分筆し、農業振興地域除外の申請を出したところなのですが、三条申請をして三年間は転用できないという決まりを最近知りました。 農地の名義変更をして今で5ヶ月くらいです。宅地にするための4条申請は来年の4月頃するつもりでした。 やはり3年間は待たないと住宅建設は無理なのでしょうか? 原則として3年と書いていたのですが、例外などあるものなのでしょうか? どなたか詳しい方よろしくお願いします
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