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農地法第五条による農地転用届出書の要保存期間

市街化区域で農地を購入、個人住宅を新築入居して、市の家屋調査が済みました。 それまでの間に必要な諸手続はそれぞれ専門家に依頼し、これで全て完了と聴きました。 現在手許に土地(地目宅地)および建物の「登記済み証」など書類が沢山有ります。 書類箱を整理してしたいのですが、 受理・承認還付された農地法第五条の農地転用届出書は 地目変更登記が済んだので今後必要ないと思いますが、 廃棄処分してまってよろしいか、教えてください。

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回答No.1

 農地転用届出書は役所でも保存していますし、まず地目変更登記自体が終了しているので、廃棄しても法的な問題は発生しません。    ただ、買ったばかりで失礼なのですが、(1)売却する際の土地の素性を証明する資料(2)地盤改良を業者が怠った場合等のトラブル用資料、など個人的に利用する可能性が生じるかもしれません。  数年は保存しておいた方がよいと思います。

shorun
質問者

お礼

ありがとうございました。 不要の袋に入れて数年間だけ保管することにします。

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