• 締切済み

宅建試験の過去問について、質問します。

いつもおこたえいただいて、ありがとうございます。 宅建試験の過去問について、質問します。 問題文です。 都市計画法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。 なおこの問における都道府県知事とは地方自治法に基づく指定都市中核市にあっては、その長をいうものとする。 また各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第一項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため必要な応急措置として行うものを含まない。 選択肢のうちのひとつです。 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに床面積が150m2の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ここですが こう考えました。 まず開発行為にあたるか? 問題文では、土地の区画形質の変更を伴わずに、となっています。 だから開発行為にあたらない、とハネたんですが、間違えていました。 ここはどう考えてとくべきだったんでしょうか? 解説、ヨロシクお願いします!!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%B3%95%E7%AC%AC43%E6%9D%A1 の1項 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内 においては 原則として知事の許可を受けなければ 建築行為を行うことはできない。 床面積が150m2の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合 は 所定の例外に該当しない。 なので、原則通り 知事の許可 が必要。

momomin0516
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってごめんなさい!!! いつもありがとうございます! あたまがゴッチャになってました。。開発行為💦 いつもすばやくお返事くださり、本当にありがとうございます。 感謝してます!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 宅建 都市計画制限における建築についての許可基準

    都市計画制限においての建築についての許可基準で  建築物を建築しようとする場合、    市街地開発事業施行区域のうち「土地区画整理事業」や「新都市  基盤整備事業」を除く、他の5つの施行区域の場合、都道府県知事  が許可しないことができる  とありますが、では「土地区画整理事業」と「新都市基盤整備事業」  において他の5つの施行区域と異なり、都道府県知事が許可しなけれ  ばならないとする理由がわかりません。  なにとぞよろしくお願いいたします!

  • 宅建の問題で分からないところがあります

    宅建の資格試験の問題で分からないところがあります 予想問題集の問題で 次のア~エに掲げる利用目的のために行う土地の区画形質の変更のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはいくつあるか。なお、開発区域は、すべて市街化区域内、かつ、開発規模1,000m2であるものとする。 ア. コンクリートプラント イ. テニスコート ウ. 墓園 エ. 畜舎  解説では、1,000m2のテニスコートと墓園は、1ha以上ではないので第二種特定工作物に該当しないが、市街化区域内なので開発許可が必要と書いてあるのですが、特定工作物に該当しないので、そもそも開発行為に該当しないから、市街化区域や面積関係なく、開発許可は不要だと思うのですが、どうあんでしょうか?

  • 宅建問題について質問です。

    いつもお世話になります! ご回答くださる方々、本当にいつもありがとうございます!! おかげで、過去問すこしでも、理解できてきていて正解率もアップしてます。 皆様のおかげです。 ありがとうございます! 宅建の問題、 開発行為についての細かい質問です。 ヨロシクお願いします。 都市計画法に関する記述のうち、正しいものはどれか。 この問いに対する、選択肢のひとつです。 区域区分の定めのない 都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で、3000m2の土地の区画形質の変更を行おうとするものは、あらかじめ、都道府県知事の許可をうけなければならない。 この問題を私はこうときました(でも、解説をみたら消去法で答えはあってましたが、正しいものはいくつあるか?の設問形式ならまちがってました。ひやひや。。) 私は、場所に注目しました。 区域区分の。。、とあるので、 3000m2未満は開発許可不要。 問題は3000m2とあるので、許可必要。 でも解説には 遊園地は規模が3000m2なので(1ヘクタール以上でないので)、 第二種特定工作物に該当しない。とあり、許可不要。 とありました。 開発許可の問題でたまに引っ掛かるのがこんな問題です。 これ、問題とくときの優先順位ですが、場所に着目するのではなく、 まず特定工作物かどうかとかで判断するんですか? 開発許可の問題の基本的なところですが、まだ理解できてないので間違えたのだとおもいます。 解説(解き方)、教えてください!もう間違えたくないので。。 ヨロシクお願いします。

  • 宅建での分からない問題

    2つ質問です。 1: 「平成16年3月31日までに締結された3年以内の建物賃貸借は抵当権設定後の賃貸契約であっても、抵当権者に対抗できる」    というのがあったと思いますが、これは現行法でもそうなのでしょうか? -------------------------------------------------------------- 2:  A : 市街化区域内において行う野球場の建設を目的とした6,000m2の土地の区画形質の変更については、原則として開発許可を受ける必要がある。     B : 都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内における8,000m2のゴルフコースを建設する目的で行う土地の区画形質の変更については、        開発許可を受ける必要はない。     答えは Aは× Bは○ です。     解説は、     A:野球場は規模が1ha以上の場合に第二特定工作物なので、6,000m2の野球場はそれにあたらず、開発行為にあたらないので、開発許可はいらない。     B:ゴルフコースは規模を問わず第二特定工作物にあたるが、都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内では1ha以上の場合に限って       開発許可が必要であるので、この場合8,000m2なので、必要はない。     Aは第二特定工作物であるかどうかで判断し、Bは実際の規模で判断しているところが、理解ができません。     どなたか、分かりやすい解説をお願いします。

  • 基本的なことですが

    都道府県が施工する土地区画整理事業は、必ず都市計画事業として施工されるため 市街化調整区域で施工することができない。とあるのですが、 市街化調整区域は、市街化を抑制するための区域なので 施工できないのでしょうか?

  • 土地区画整理

    土地区画整理は市街地開発事業として行うのでなければ、市街地調整区域でも可能ということですが、都市計画区域及び準都市計画区域以外でも可能なのでしょうか?

  • 調整区域の建築について

    調整区域にある建築物の用途変更について 公有水面埋立法の埋立免許をとってから工事が終わり告示されるまでの間は29条9号により許可が不要とされ、その29条9号で開発行為がなされたものについては43条許可も不要となる。 よって競馬場、パチンコ店、ゲームセンター等、何に用途変更しようがokということ。43条許可不要の期限も特になく、いつ用途変更しようが問題ない。埋め立てて10年後でも100年後でも法改正がない限り永久に許可不要。 (ただし都市計画法だけのことであって建築基準法や他の法律の許可等は別に調べる必要がある) 素人の解釈なのですが、こう捉えてもよいのでしょうか? 教えてください。 以下関係法令 ↓ ↓ ↓ ↓ ●都市計画法43条四号:第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 ●都市計画法29条九号:公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項 の告示がないものにおいて行う開発行為 ●公有水面埋立法第2条:埋立を為さむとする者は都道府県知事の免許を受くべし ●公有水面埋立法第22条2項:埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工事竣功したるときは遅滞なく都道府県知事に竣功認可を申請すべし

  • 都市計画法の地域計画について

    宅建受験予定で土地計画法も勉強しております。 以下の問答(2012版ネットスクール宅建模試)で私の混乱がなぜ起きているのか判る方教えて下さい。 (問)地区計画の一定の区域で開発許可を要する行為を行うときは、その行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届けなければならない。 (答)誤。地区計画の一定の区域で開発許可を要する行為を行うときは、原則としてあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない(都市計画法58条の2第1項、29条1項) 私の理解では、 ・この問は正しい。なぜなら、LEC宅建とらの巻2013で学習していますが、 ・一定の地区計画の区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う場合は、一定の場合を除き、行為着手の30日前までに、必要事項を市町村長に届け出なければならない。 ・「建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的」で行う「土地区画形質変更」が開発行為であり、この開発行為を許可するのが開発許可 ・この問は以上を要約したものだから正しい、と理解したのです。 どうも私は出題者の引っ掛けにまんまと引っかかったようですが、どの部分に理解不足や理解誤りがあってのミスなのか、判る方教えて下さい。いくら考えてもわからず、試験まで日数もなく困り果てています。

  • 宅建 土地区画整理法について

    宅建独学中なので教えて下さい。 買った参考書には、土地区画整理事業が施行されるのは、都市計画区域内だけ と記載してあるのですが、 宅建平成24年の問21の選択肢2(下記)はどうして×になるのでしょうか?      土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、   土地区画整理事業を施行することはできない。 よろしくお願いします。

  • 開発許可と都市計画事業制限

    都市計画法の開発許可と都市計画事業制限(都市計画施設+市街地開発事業区域内での制限)との適用関係なのですが、都市計画事業区域内での開発については開発許可と都市計画事業制限に係る行為の許可の両方 が必要となるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • Macを使用している際に、動作が遅くなることがあります。最近は特にアクティビティモニタを見ると、ESETのメモリ使用量が1.85GBと非常に高くなっています。
  • このESETのメモリ使用量の増加がMacの動作に影響を与えているのかどうか、正常なのかを知りたいです。
  • また、Macの動作を改善するためにはどのような対策が効果的なのかも教えていただきたいです。
回答を見る

専門家に質問してみよう