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都市計画法の開発許可基準
都市計画法の開発許可基準である33条、34条には、地区計画等に適合していることは求められていないのでしょうか?
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平成19年11月30日改正都計法 33条 五 当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等(次のイからホまでに掲げる地区計画等の区分に応じて、当該イからホまでに定める事項が定められているものに限る。)が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。 イ 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第二号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画~ で求めています。 なお、34-10 市街化調整区域の許可基準 第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。 十 地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 で求めています。 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html#1000000000003000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
補足
いつも懇切丁寧かつ詳細な回答有難うございます。 なるほど、地区計画区域内では、開発許可でもチエックされ、建築基準法の建築確認でもチエックされ、市町村への30日前の届出義務でもチエックされることになるのですね。 風致地区内では、地方公共団体への30日前の届出で済むみたいですが、同じ補助的地域地区である景観地区では、開発許可でもチエックされ、建築基準法の建築確認でもチエックされ、市町村長の認定でもチエックされることになるみたいですね。 都市計画であるにもかかわらず都市計画法、建築基準法、その他の委任された法律(文化財保護法、都市緑地法、景観法等々)が錯綜して、頭の痛いところです。 なにかうまい整理の仕方はないのでしょうか?