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都市計画法と建築基準法
都市計画法と建築基準法は並列の関係なのでしょうか? 土地基本法、国土法、都市計画法はヒエラルキーを構成していますが・・・。
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建築基準法は一般基準、都市計画法は目的基準、というのが自分の認識です。 実効としては並立、という認識です。
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- issaku
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回答No.3
残念ながら私の使った用語には法令上の定義はありません。 都市計画法は都市計画事業の事業目的を達するための合目的性に基づくもの、建築基準法は建築全般について普遍性を有する最低基準として一般化されたもの、という程度の認識です。 個別法と一般法の相違に近い感覚ですが、必ずしも一致する概念ではありません。
質問者
お礼
答ありがとうございます。 行政法は数も多くて、個々の法律がどのような関係にあるのか悩ましいところです。 参考にさせていただきます。
- take219
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回答No.1
都市計画法・・・都市の健全な発展と秩序ある整備 →国土の均衡ある発展と公共の福祉 建築基準法・・・建物の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準 →国民の生命、健康、財産を守る 法律はこんな書き出しで第1条がある。 どちらかというと「並列」でしょうか・・
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 行政法は数も多くて、個々の法律がどのような関係にあるのか悩ましいところです。 参考にさせていただきます。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 建築基準法は単体規定と集団規定がありますが、集団規定に限定しますと、都市計画法の下位にあるようにも見えますが・・・。 やはり相互関係という意味で並列が妥当でしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 一般基準、目的基準という類型があるとのことで、非常に興味深いです。 この類型は行政法上のものなのでしょうか。 あるいは他の分野の類型を援用したものなのでしょうか。