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都市計画法の線引き

一般的な質問です。 ある市において、60条証明や、43条許可を学んでいるのですが、その時こんな説明を受けました。 都市計画法施行?の線引きが昭和45年。 よって、それ以前から建築物が存在するのであれば、既存宅地として誰であっても建て替え可能。(属地的) そうでなければ、新たに43条で許可を得てはじめて建築可能。(属人的) ここで、線引きが45年というのは、各市によって違うのでしょうか? それとも日本全国45年に線引きだったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

都市計画法が昭和44年にできたんです。 そして各行政単位ごとにそれによる線引きを行った。 すると線の位置を検討し、各行政ごとに議会承認、公告の日程は違います。 岡山市の初めての線引きは昭和46年9月7日のようですね。 ここ千葉は初めての区域区分は昭和45年7月31日です。でも、違う年月日の地区もあります。 途中見直しもありますから、地域によって確認したほうが良いですね。

teragoko
質問者

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どうもありがとうございました! 建築基準法をもとに、それぞれの市で線引きしていったのですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

都市計画区域は必要に応じて 「市街化区域」 と 「市街化調整区域」 とに区分されます。 これを通常 「線引き」 と呼びますが 首都圏整備法・近畿圏整備法・中部圏開発整備法による既成市街地など および大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものについては 「線引き」 が義務付けられています。 その他の都市計画区域で 「線引き」 を行なうかどうかは都道府県の選択に委ねられています。

teragoko
質問者

お礼

どうもありがとうございました! 建築基準法をもとに、それぞれの市で線引きしていったのですね。 近畿圏整備法もこんなところででてくるんですね。 どうもありがとうございました。

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