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宅建 都市計画制限における建築についての許可基準

都市計画制限においての建築についての許可基準で  建築物を建築しようとする場合、    市街地開発事業施行区域のうち「土地区画整理事業」や「新都市  基盤整備事業」を除く、他の5つの施行区域の場合、都道府県知事  が許可しないことができる  とありますが、では「土地区画整理事業」と「新都市基盤整備事業」  において他の5つの施行区域と異なり、都道府県知事が許可しなけれ  ばならないとする理由がわかりません。  なにとぞよろしくお願いいたします!

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです。 都市が「土地区画整理事業」と「新都市基盤整備事業」を進める為には、都道府県知事の許可が無いと進められないからです。 建築主は、両区域にて建築行為を行う場合、都道府県知事に「許可申請」を申請します。 その建築許可を出すのが都道府県知事なのです。 都道府県知事は、その建築行為が事業に差し障りが無いと判断してから「その工事をやっても良いよ」という認可を建築主に与えなくてはいけなくなります。 都道府県知事が許可しなければならないとする理由、分かりましたか? ご参考まで

nananbana
質問者

お礼

ありがとうございます! わかりやすいご説明をいただいて、また貴重なお時間を頂きました事 改めてお礼申し上げます。

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