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都市計画税について

ある本で都市計画税は「市街化区域」の土地・建物に対して課税するという記述を読んだのですが、「市街化調整区域」については課税の対象とならないのでしょうか?現在市街化調整区域の土地を購入し建て替えを検討している最中です。よろしくお願い致します。

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  • QES
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回答No.1

市街化区域は全域で課税されるのに対し、市街化調整区域では、20ヘクタール以上の開発行為がされている区域など、都市計画税を課税しないと市街化区域との間に不均衡が生じる恐れのある区域について、市の条例で課税区域が定められます。 地方税法による一律の定めでなく、個々の市税条例の定めによるものですので、土地所在の市役所の税務課に確認される必要があります。

masako0213
質問者

お礼

お返事おそくなってすみません。ありがとうございました。確認したところ都市計画税は納税義務なしということがわかりました。

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