• ベストアンサー

都市計画事業制限

都市計画事業制限で、都市計画施行区域での建築物の建築については、 地階を有しない木造等の2階建のものについては許可されるものとして いますが、これは施行者が決まった場合や、市街地開発事業等予定区域 については適用されないと考えてよいのでしょうか?

  • a1b
  • お礼率74% (985/1325)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

都市計画施設内の建築許可は 53条許可が必要です。 ↓ http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/toshiken/toshikeikaku/05-tetsuduki/052-53jou.htm ただ、昨今 緩和規定で3F可能な市町が存在します。 http://www.city.adachi.tokyo.jp/001/pdf/d08000018_1.pdf >これは施行者が決まった場合や、市街地開発事業等予定区域 については適用されないと考えてよいのでしょうか? 決定に近い 予定であれば 適合しなと思われます。 ただ、この辺は びみょーですね。

a1b
質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ詳細な回答有難うございます。 お礼がおそくなりまして失礼をいたしました。

関連するQ&A

  • 開発許可と都市計画事業制限

    都市計画法の開発許可と都市計画事業制限(都市計画施設+市街地開発事業区域内での制限)との適用関係なのですが、都市計画事業区域内での開発については開発許可と都市計画事業制限に係る行為の許可の両方 が必要となるのでしょうか?

  • 宅建 都市計画制限における建築についての許可基準

    都市計画制限においての建築についての許可基準で  建築物を建築しようとする場合、    市街地開発事業施行区域のうち「土地区画整理事業」や「新都市  基盤整備事業」を除く、他の5つの施行区域の場合、都道府県知事  が許可しないことができる  とありますが、では「土地区画整理事業」と「新都市基盤整備事業」  において他の5つの施行区域と異なり、都道府県知事が許可しなけれ  ばならないとする理由がわかりません。  なにとぞよろしくお願いいたします!

  • 都市計画制限の許可権者

    都市計画法の都市計画制限により、建物等の建築等について、知事の許可が必要となるとされています。 一方、都市計画区域が2以上の都府県に渡る場合には、知事でなくて国土交通大臣の許可になるのでしょうか?

  • 縦割行政

    建築基準法では建築に際して、知事に届出義務(15条)を課していますが、一方都市計画法の市街地開発事業の施行区域内では建築に際して 許可(55条)が必要ですが、このような場合にも、届出と許可の両方を行わなければならないのでしょうか? これは、縦割行政の宿命であって、例えば、許可を要する場合には届出があったとみなすということがあったとしても、それは例外的なものなのでしょうか?

  • 都市計画区域内のこと

    都市計画区域内の市街化区域に用途地域が設定されていますが、 無指定(区域)と言う場合は、市街化区域内の無指定と別に市街化調整区域も無指定と言うのでしょうか? 開発関係書類に、都市計画区域の用途 又は、用途地域 は無指定と書かれていましたので・・・。

  • 都市計画道路の制限について

    都市計画道路(計画決定)が含まれる土地の購入を考えています。 土地面積は約200坪でここから約35坪が道路となるようです。 土地の面積が大きい為、建物は計画道路と大分離れた位置に建設する予定で仮に事業決定されたとしても全く影響ないと考えているのですが、この場合でも都市計画道路の制限は課せられるのでしょうか? ・階数が二以下で地階がないこと。 ・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 ・容易に移転、除去することができるものであること。 ご教授頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い致します。

  • 土地区画整理

    土地区画整理は市街地開発事業として行うのでなければ、市街地調整区域でも可能ということですが、都市計画区域及び準都市計画区域以外でも可能なのでしょうか?

  • 都市計画区域指定地にトンネルがある場合の利用制限について

    誰か詳しい方教えて下さい。 トンネルを計画していて、上側の土地が都市計画区域指定されている場所が あります。そこに砕石業者が採石場拡大をしようとした場合、トンネルを計 画している側では何か規制を設けることは可能なのでしょうか? トンネルから30mか50mまでは掘り下げることは止めるようにできると 聞いたことはありますが、それ以上になるとやはり開発を制限することが できないのでしょうか? ちなみに現地は山林で都市計画区域指定されているといえど、おそらく市街 化区域外で用途規制の無い場所だと思います。 だれか教えて下さい。

  • 都市計画の見直し

    都市計画法5条により都道府県は、都市計画区域について、都市計画に関する基礎調査として、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うことを義務づけていますが、この調査結果により、例えば区域区分が見直されということも十分にありえるのでしょうか? といいますのは、知人がインターチェンジ付近の不動産を取得したのですが、現在市街化調整区域であるものの結構、付近に住宅(集合住宅もあり)が建並び道路もそれなりに整備されているいものですから、逆に市街化調整区域と言われてびっくりしたくらいです。

  • 都市計画

    市から都市計画図を送ってもらいました。 とても大きな紙に、市全体が記されていてイメージが沸きません。 読み取れないほどに書き方が小さいです。 肝心な、私が家を建てるために土地が欲しい地域が、 市街化調整区域になっています。 私は当然、その地域をけっこう知っていますし、 クルマでも走っているのですが、家なんかかなり建っています。 皆が皆、地主でもなさそうだし、 どうして市街化調整区域なのか理解出来ません。 市の都市計画課に問い合わせましたが、明るい返答はありませんでした。 このような疑問を解決する策は何でしょうか?