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都市計画事業制限
都市計画事業制限で、都市計画施行区域での建築物の建築については、 地階を有しない木造等の2階建のものについては許可されるものとして いますが、これは施行者が決まった場合や、市街地開発事業等予定区域 については適用されないと考えてよいのでしょうか?
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都市計画施設内の建築許可は 53条許可が必要です。 ↓ http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/toshiken/toshikeikaku/05-tetsuduki/052-53jou.htm ただ、昨今 緩和規定で3F可能な市町が存在します。 http://www.city.adachi.tokyo.jp/001/pdf/d08000018_1.pdf >これは施行者が決まった場合や、市街地開発事業等予定区域 については適用されないと考えてよいのでしょうか? 決定に近い 予定であれば 適合しなと思われます。 ただ、この辺は びみょーですね。
お礼
いつも懇切丁寧かつ詳細な回答有難うございます。 お礼がおそくなりまして失礼をいたしました。