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市街化調整区域のうち開発許可を受けていない土地
「市街化調整区域のうち開発許可を受けていない土地における建築物等の制限」というのがありますが、市街化調整区域につきましては開発面積に関係なく開発許可が必要であり、また開発許可が必要でない公益性のある場合等につきましては、建築等の許可が必要とされていないとしますと、どのような場合が建築等の許可対象となるのでしょうか?
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簡単に答えますと、公益性がある建物等は公益な事業主(例えば都道府県や公益法人)が行う訳で、公益な事業主は違法建築しないだろうということです。ですが、開発許可・確認申請は不要でも実質的には事前協議・建築確認等…の実務が発生しますので、あくまで法律的な言葉の使用の違いと解釈された方が良いと思いますよ。
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- dr_suguru
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回答No.2
>許可が不要でである公益性のある場合等には建築等の許可も必要とされていないからです。 19年11月30日で 大幅に変わりました。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/34-1Q&A191130.pdf p1からp4まで 読んでください。
お礼
回答有難うございます。 質問が曖昧で失礼をいたしました。 「市街化調整区域について、開発許可を受けていない土地における建築 等の制限」としては、土地の区画形質の変更をせずに、そのまま建物を 建てる場合の許可しか思い浮かびませんでした。 といいますのは、実際に開発行為を行って建物を建てる場合には、市外 化調整区域の場合、面積にかかわらず許可が必要でありますし、許可 が不要でである公益性のある場合等には建築等の許可も必要とされてい ないからです。 しかし、市外化調整区域において建物を建てる際に、宅地造成しないこ とがあるのか疑問でした。