• ベストアンサー

開発許可

土地を買って家を建てようと思っております。 埼玉県の川越よりも少し東京から離れています。 駅近(徒歩5分)且つ平坦な地勢なのでよいかと思っております。 ただ、役所で確認したところ、市街化調整区域であるものの、家は建てられる。開発許可が必要。と言われました。 市としては来年度中には市街化区域へ変更したいと言ってました。 当然に不動産業者さんや建築士さんへ依頼することになると思いますが、その前に知っておきたいと思っております。 開発許可って何でしょう。 一体いくらくらいかかるものなのでしょうか?。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

書き忘れました。 >一体いくらくらいかかるものなのでしょうか?。 この手の許可申請は経験が物を言いますし、 ハウスメーカーでも許認可は外注します。 確認申請は別として ・開発許可 ・農天許可 で50万前後だと思われます。 添付図書です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0-8-1.htm

tomoco1012
質問者

補足

ありがとうございます。 そう言えば、メモにあったのですが、「都市計画法第34条8の3指定区域、埼玉県T市都市計画法に基く開発許可等の基準に関する条例の区域内(市街化区域への変更計画決定_市は平成21年度中を目指す)に存しているため、建築物を建築する際には、都市計画法開発許可を要す。」 と聞いております。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>都市計画法第34条8の3指定区域 まぁ、34-8-3の指定区域では建築可能ですね。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

開発許可とは?という点についてはすでに回答もありますので省略します。 普通は個人の住宅の建設のためには市街化調整区域では開発許可は下りません。しかし来年には市街化区域へ編入ということは、市街化調整区域から市街化区域へ編入する前の「特定保留区域」という状態なので開発許可を取れば建てられる、という話だと思います。しかし特定保留区域であっても一定規模以上の面積でないと開発許可はおりないと思うのですが。1軒だけの建築でも開発許可は取れると聞きましたか?私はそのあたりを再度確認したほうが良いと思います。 仮に1軒だけの建築で開発許可が取れるとしても、コストも手間も期間もかかりますし、要件が揃わなければ開発許可が取れない場合もあります。市街化区域になってからのほうがいいと思いますけど。

tomoco1012
質問者

補足

ありがとうございます。 >1軒だけの建築でも開発許可は取れると聞きましたか? ここには1軒しか建てられないと伺いました。理由は・・・専門用語が多く理解出来なかったのですが・・・。 何でも埼玉県特有の"逆線引き用途地域有り"という区域だそうです。 因みに用途地域は第一種中高層住居専用地域。地目は宅地です。 市街化区域になってからでは逆に土地の値段が上がってしまうのではないかとも思っております。 その土地の値段の上昇分と開発許可のコストとの兼ね合いなので、それにいくらくらいかかるのか知りたいと思っている次第です。 また、市街化区域に編入というよりも市街化区域を目指し住民説明会を行う予定だとも市役所の方はおっしゃっておりました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>開発許可って何でしょう。 簡単に言えば、 開発許可は市街化区域の一定規模以上の面積でも存在しますが、 開発行為とは? から説明します。 区画形質の変更を開発と言い、 盛土、切土がある、 敷地の区域内に道路を築造することを、 区画形質の変更といいます。 調整区域の建築行為がある場合は ゼロm2以上の田を埋める=区画形質の変更で都市計画法29条の開発許可と言います。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0.htm ただ、29条は、全般を指しますので、 開発行為と言うことで、34条許可になります。 2法第34条の各号のいずれかに該当し、知事の許可を受けたもの。(法第34条第1~10号) http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm 逆に、整地程度であれば、43条の建築許可になります。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_4.htm 34条と43条の違いは 田を造成し建築=34条許可 畑を整地し建築=43条許可 と言う感じで、手数料も違います。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/nagare.html 右ページ参考に

関連するQ&A

専門家に質問してみよう