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しきちし開発許可申請の敷地拡張について

はじめまして。今回の敷地が市街化調整区域で、開発許可をださなくてはいけません。 ただ、その土地がすくなく隣の親族から足りないぶんをいただこうと考えてます。 新築をたてる側は雑草地、親族側は既存建築物があります。 その場合敷地拡張は、既存建築物がある側からいただくのが規則なんでしょうか? 一度、敷地がわから雑草地もふくめて拡張したらといわれといますが、駐車場等を作る必要があり、お金もない中でどのようなやりかたがあるか、開発許可に詳しいかたがいましたら、すぐにでも、おしえてください。 よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • seausu
  • ベストアンサー率66% (56/84)
回答No.1

地目が農地と宅地の敷地で、 どちらから敷地を分けていただくのが良いか? というご質問でしょうか。 農地からであれば、 農地転用許可が必要ですので、 まず農地の立地基準より農地の種類が何になるのか確認してください。 農地の種類によって転用許可の難易度・時間が異なりますので、 経験豊富な行政書士の方にご相談されることをお勧めします。 農地転用について無料相談を行ってある行政書士もいらっしゃいますので、 ご自信の地域周辺でお探しになってはいかがでしょうか? ちなみに、 開発許可申請については、 建築士の領分(開発の目的が建築であることが多いため)になりますので、 開発については設計事務所などにご相談されることをお勧めします。 地目の問題が解決した場合について、 以下のご回答をします。 開発許可申請も大切ですが、 今回のお話の中で 『隣の親族(既存建築物がある側)から足りないぶんをいただこうと考えてます』 という内容が建築基準法上で気になりましたので、 老婆心ながらご回答します。 建築基準法では、 敷地面積の増についてはほとんど問題無いのですが、 敷地面積の減については大きな問題になる可能性があります。 どういうことかといいますと、 敷地の面積が減ることで、 まず容積率・建蔽率が『不利側』に変わってしまいます。 下手をすると規定の容積率・建蔽率を超えてしまい、 違法状態になります。 または、敷地境界線が変わることで、 住宅であれば居室の採光が取れなくなり、 違法状態になる可能性もあります。 そのため、 既存建物側から敷地を分けていただく場合、 開発許可申請の中で既存建築物について、 建築基準法上の整合性が問われる可能性があります。 そのような状況になれば、 ご親戚にも開発許可申請はもちろん、 その他に建築確認等の各種申請について、 ご協力いただく必要が出てくる場合もあります。 そのためご親戚の方には思わぬご迷惑(既存建物の改修など) をおかけする可能性もありますので、 十分お気をつけ下さい。 ご参考下さい。

oinw51
質問者

お礼

ありがとうございます。はい、親族から頂く場合、増改築などけんぺい率などがきになりますが、今後しない方向のようです。 seausuさまにも聞きたいのですが、分筆する場合しない場合も敷地拡張となるのでしょうか? 今回の敷地は、農地ではなく雑草地。なおかつ敷地拡張をする場合、親から頂く場合既存側からしか理由をもって敷地拡張をして、世帯分離となるのでしょうか? またたとえば敷地拡張の場合、建築行為がいるそうですが、都市計画法上の建築行為とはどういったことなんでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>分筆する場合も分筆しない場合も、敷地拡張になるんでしょうか? 当初の許可を受けた敷地以上にしたい場合は 分筆は関係なく 拡張と言う。 基本、上限は500m2以下

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>新築をたてる側は雑草地、親族側は既存建築物があります。 基本、開発許可は区画形質の変更がある場合であり 地目雑種地であれば、変更はないから法43条の建築許可になる。 では、本題に 新築したい土地に接道があるとして 回答すると ↓ その場合敷地拡張は、既存建築物がある側からいただくのが規則なんでしょうか? 農地は農地法の規制(許可)があるが 宅地、雑種地は規制はない。 >お金もない中でどのようなやりかたがあるか 既存敷地内の新築(建替え)で建ペイ、容積が満たせれば 都市計画法の許認可申請なしに60条証明添付で確認申請する この場合、開発許可は不要である。 この方法が一番安上がり ↓ http://www.city.tajimi.gifu.jp/kaihatu-shido/Kaihatsu%20Group/kaihatu_group_1.htm 60条適合証明書とは  60条適合証明書とは、これから建築物を建築しようとする計画が、都市計画法第29条第1項ほかの規定に適合していることを証する書面です。建築確認を申請しようとする者は、建築基準法施行規則第1条の3第1項・表2の規定により、建築確認申請書に60条適合証明書を添えなければなりません。 >駐車場等を作る必要があり 既存敷地で建ペイ、容積がOKであれば 敷地レイアウトによるが敷地外でも差支えない。 以上が開発を不要にする手法 >敷地拡張は 既存敷地の敷地増しは開発審査会案件 この場合、敷地増しする土地の地目で 当初示したように農地であれ農地法の制限がある。 ただ、許可見込みがあれば農地だろうと雑種地だろうと どっちと言う規制はない。

oinw51
質問者

お礼

ありがとうございます。とても難しく初めてなものなので、いろいろと書類もたくさんいる用ですよね。 ちなみに分筆する場合も分筆しない場合も、敷地拡張になるんでしょうか?

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