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開発許可後の分譲

質問宜しくお願いします。 妹夫婦が10年以上前に開発許可を受けた分譲地の1画を購入したのですが、敷地が比較的広く、希望者もいるらしく、将来的に分筆して売りたいようなのです。 ちょっと建築に関わっていました私に相談されたのですが、如何せん素人でうまいアドバイスが出来ません。 新たに開発の許可が必要なのか、それとも一度開発許可を受けており、今回分筆する敷地は開発対象面積に満たないので不要となるのか、その辺りが判りません。 どなたか詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>分譲地の1画を購入したのですが 宅地分譲の開発許可は 市街化と調整区域とで 2種類あります。 そのなかで一区画面積の制限は 開発許可の33条技術基準で決まっています。 ただ、取扱は県によって違います。 4ページ目の5行目です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/tebiki181227.pdf 地区計画、建築協定などのかねあいがありますし、 調整の大規模開発であれば 残地での建替えは建築担当課に相談した方が良いでしょう。

h02060709
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 市街化区域になるそうです。 分譲地の面積は約550m2程でもともとは2区画ぶんで計画されていたのですが、なかなか買い手がつかず(特に奥の敷地であり)1区画として売り出されていたようです。それを300m2と250m2に分けたいようです。 詳細の説明有難うございます。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>市街化区域になるそうです。 都市計画法の29-1の市街化開発なら問題なし。 分割しても十分すぎる面積です。

h02060709
質問者

お礼

度々有難うございます。 少し安心しました。何れ行政に話をしてみたいと思います。 事前に色々教えていただき助かりました。

noname#78261
noname#78261
回答No.4

宅地課(都市計画法)の立場からすると、開発を下ろしたんだからそのとおりに使えというのが筋らしいのですが、各方面に問題がない場合は変更が可能な時もあるようです。 「こればっかりはケースバイケースだよ」と相談先の課を教えてあげる、または、調査してきてあげるのが頼れるご親族でないかと。

h02060709
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >>変更が可能な時もあるようです。 そうですね開発許可の変更申請とか言うのも有るみたいですし、新たに開発許可までは必要とならないかも知れませんね。 妹夫婦の事ですのでなるべく協力してやりたいと思っています。

  • anaguma99
  • ベストアンサー率59% (1620/2727)
回答No.1

通常は敷地分割だけでは開発許可にはかかりません。 ただし、各人が敷地を分割して売却して庭の小さな家を建てることで その地区の環境が悪化して住宅地の価値が下がることは 認識しておくべきでしょう。 なお、地区によっては地区計画や建築協定等で 一定規模以下の敷地への分割を禁止している場合があります。 いずれにしても役所の都市計画課等で確認することをおすすめします。

h02060709
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 分割では無くて、分筆して登記も受けるみたいです。 購入した土地が他の分譲地に比べ倍近く有り、当初は子供部屋(離れ)でもと思っていたようですが、親しい人から分筆して譲って欲しいとの話があり、こういったケースになったようです。 妹夫婦にもう少し詳しく聞いて役場へ行ってみたいと思います。

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