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開発許可の土地 売買

調整区域に家を建てるべく開発許可を申請し受理されました。 今後、建築確認申請を申請し取りますが、土地の売買が済んでおらず 開発許可が下りた時点で売買の成立をして欲しいといわれています。 今後、確認申請が下りないと言うことはないのでしょうか? お分かりになる方がいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>開発許可が下りた時点で売買の成立をして欲しいといわれています。 一般論で説明すると 土地所有者同意で許可は 調整区域でもおります。 下記添付書類参考 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0-8-1.htm 開発行為施行同意書 施行の妨げとなる権利(所有権等)を有する者の同意 >今後、確認申請が下りないと言うことはないのでしょうか? 都計法の34条許可書写しを添付で 確認申請は提出しますから 問題なし。 37条の建築制限解除を 自己用住宅であれば申請し承認されれば 開発完了を待たずに 確認申請は提出できます。 ↓ http://www.city.yamato.lg.jp/web/shinsa/shinsa0014.html

abuko666
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 気持ちよく売買成立できそうです。

その他の回答 (1)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

開発工事がこれからあるのでは? 工事が終わってから完成検査がありますよ。 また、開発区域内に里道や公用水路などがあれば付け替えなどの処理があります。 このすべてが終わらないと確認に出すのには、敷地、道路などが確定しないので出せないのではないですか? その土地の売買契約に開発許可受理の段階で支払うとなっていれば払う必要があるのでは?

abuko666
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 もともとは建築確認申請まで取れてからという条件でしたが、こちらの都合上(設計やら手続きで)予想以上に時間がかかっており、地主さん側の要望で「開発許可」が下りていれば建てられるとの見解で早めの売買をお願いされました。 開発許可は取れたのに確認申請は下りないみたいな事があると困るのでそういった事例があるか心配になり投稿させて頂きました。

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