土地の選択について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 先日、土地の申込みをしてきました。重要事項説明書には都市計画法・建築基準法に基づく制限が記載されており、建築許可や開発行為の要件が示されています。また、検査済み証が発行されているため建築確認申請に問題はないと言われています。
  • 基本契約も済ませたが、不動産業者から建築確認申請に問題はないと断言された。しかし、不安があるのでアドバイスを求めている。
  • 詳しい方からのアドバイスをお願いします。
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土地の選択について教えてください

先日、土地(市街化調整区域、地目は宅地)の申込みをしてきました。    重要事項説明書の下部ページ4/11ページの  4 都市計画法・建築基準法に基づく制限の概要の    b 開発行為等の制限    建築許可→ 建築許可 要    開発行為をする場合→許可 要    開発行為完了の場合→工事完了公告 有    (要・不要の説明)    ○○県指令第3-○○号(昭和62年○月○日)開発許可    に基づき、昭和62年○月○日に検査済み証が発行されています。   というように記入されています。   同時に別の不動産業者とはこの土地に住宅を建築する基本契約もしました。   宅建業者が言うには検査済み証が発行してあるので   建築確認申請は問題ありませんと断言していましたが大丈夫なのでしょうか?      どなたか詳しい方がいましたら良きアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

建築確認は建築前の書類審査みたいなもので、検査済み証というのは建築後の現場確認で書類審査通りの建物ができているか確認して合格したという意味合いです。 すなわち昭和62年に役所の人が現地に来て見ていますから、ほぼこの土地には建物が建てられると思って間違いありません。 建築許可はおおざっぱにいえばどの建物でも必要ですし、個人で自分の家建てるなら開発行為とは無関係ですし、特に文面から問題はないように思いますが・・・

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>○○県指令第3-○○号(昭和62年○月○日)開発許可 都市計画法の開発行為で許可を 受けたものであることだけで 調整区域は個別許可であることを 念頭に置かなければなりません。 結局は開発審査会での県の許可基準を 開発許可台帳を閲覧することをお勧めします。 ↓ http://www.pref.osaka.jp/kenshi_shinsa/ >第3 一般的に ・建築許可=43条の開発審査会の議とを経たものと、本庁案件 ・開発許可=34条  〃 で数字の使い分けをするのです。 これは、許可の要件とは関係ありません。 >大丈夫なのでしょうか? 許可番号が解るのであれば 許可要件も判断できます。 都道府県開発審査会基準が違うように 国が違えば基準も違います。 許認可部局で許可番号で確認しましょう。 信じれるのは 行政の言葉です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0.htmhttp://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htmhttp://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 以上。

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