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土地の購入を考えておりますが、この土地は問題ないのでしょうか?
購入予定の土地は数年前に売主が資材置場として造成(最大高さ6mの擁壁を建築)した場所で、その一部を切り売りしてもらう予定です。 仲介する不動産会社から擁壁は建築確認を取った法的にも問題ないと言っておりますが資材置場の擁壁と住宅建築の擁壁は同じものなのでしょうか? 擁壁自体はかなり大きな土地(約1200m2)利用の為なのですが、当初の建築確認の際は開発行為に当たらない状況で築造されています。 開発行為では無く建築確認はあると矛盾しているように思えるのですがこの土地を購入し住宅は問題なく建築できるのか不安です。
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- nsan007
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擁壁自体は申請の許可があるなら理論上は大丈夫です。 しかし、6メートルもあると土の質、想定外の地震などで僅かですが傾いたりする可能性があります。 僅かでも傾けば土は下がり基礎の不動沈下が起こる可能性はあります。 阪神淡路大震災直後いやと言うほど見ました。 私的には2mを超える擁壁が必要な所に家を建ててはいけないと思います。 それ以前に6メートル以上の埋め立て部分があると言うことは、建物の 基礎はおそらく、杭を必要とします。 安い土地でも基礎工事費が膨大になる可能性もあります。 お近くの構造に詳しい建築士に現地を見てもらいご相談される事をお勧めします。
工作物申請を受けているんですね。 しかも新しい。大丈夫ですよ。 20坪の住宅だって、ひろ~いショッピングセンターだって、高層ビルだって建築確認申請です。ま、これは工作物ですがね。 宅地造成や開発にかからない大規模工事は工作物申請になるのです。 ただ、地盤の地耐力があるかというとそういうことではありません。 一度掘り返しているので何らかの改良が必要になると思っていた方がいいです。(べたでいければいいのですがね)特に擁壁の近くは底盤があり杭などは打ち込めないこともありますので申請書が見れるなら一応擁壁の地下部分の形状は把握して建築士に情報を流し地盤調査をして安全や計画に無理がないかを確かめながら計画してもらいましょう。
- oyazi2008
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1200m2であってもその土地を一区画として、道路の築造や設備の埋設等がなければ市街化区域なら開発行為にはなりません。また宅地造成法の規制区域内でなければ宅造許可も必要としません。(私の地域ではそうです)擁壁工事の申請内容はお手元にある申請書及び検査済みでも宅造でも開発でも基本的に基準は一緒です。また2年前なら中間検査や完了検査も厳しく行っていると思いますので、大丈夫ではないでしょうか? 但し今回の切り売りに際して、土盛りや位置指定道路の築造等あれば、今回開発行為に該当する場合はあります。所有権移転後建築確認が降りないといった場合もありますので、まずは不動産業者に役所関係を確認させて、その報告に基づき不安であればご自分でもご確認ください。 道路に沿ってただ分筆するだけなら、大丈夫だと思いますが。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 安心して購入へ進めそうな気がします。(もちろん慎重に)
擁壁には、 工作物確認申請(確認申請と同じ受け付けになると思います) 宅地造成法許可(宅地課など) 開発による許可(宅地課、都市整備課など) などの許可等を受けた物件である可能性があるので必ず、各担当課で確認をとり無許可でなく安全に作られたものであることを確かめましょう。 また、許可等を取っていても、老朽化が激しく専門家がみて設計当初の強度が発揮できていない場合には、取り壊しの必要や、安全距離離れた建築が必要になります。写真と案内図や地番情報などを持って役所にいって確認してくださいね。
補足
ありがとうございます。 不動産業者より工作物確認申請は受けており確認の書類も見せてもらっております。その書類から特段強度には問題ないと言われております。 ただ、上記でご説明いただいた宅地造成法許可・開発による許可は受けていないと・・・ 全体で1200m2もある土地に擁壁、造成を行ったのに普通の建築確認だけで作れてしまっている事が不安です。こういう事は可能なのでしょうか? 擁壁自体は2年前に作ったもので綺麗で立地もいいので気に入っているので余計不安でして・・・
お礼
ありがとうございます。 ちょっとほっとしました。 現在、売主さんのほうで地盤の調査をしてもらっていますので確認して購入に進もうと思います。