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開発許可について

宅建の試験内容の件ですが、開発許可の申請手続きで申請するときに「権利を有するものの相当数」の同意があれば開発許可が下りると書いてありますが、小数といえ反対した人の土地も勝手に開発行為をしてもいいのでしょうか?また、賛成しない人は工事完了の公告前に建築物をその土地に建てても良いというのは意味が良く分かりません。どなたか、分かりやすく説明してください。

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2059)
回答No.1

他人の権利地を勝手にはできんでしょう。 相当数とは権利者の全員のこと。 公図どうりの地番に所有権者の住所氏名と実印に印鑑証明を付けて開発書類として添付することになります。 ま・、確かに、国なんかは、強制執行なんてのはありますが、民間じゃあね。 また、賛成していない・・、自分の土地ですからね。建物を建てられる条件の敷地なら、都市計画事業以外なら気兼ねなく売買だってできるでしょうし、・・ ・・、という意味でしょ?

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