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開発行為について

開発行為で、申請者と個々の土地所有者が違う場合は、土地所有者の同意書を添付するだけで許可申請はできますか? このケースは、申請者が許可後、個々の所有者の土地をハウスメーカに売買する場合です。要するに、申請者は土地を購入しないで許可だけを取得する場合です。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • two106
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回答No.2

>申請者が公共施設の整備、造成工事は行います。そして、地権者には造成後の宅地を約30%返し、残った宅地を申請者がハウスメーカに売却する場合です。 このようなケースは時々あります。 開発申請上は通常と同じです。 (土地所有者の同意書の添付、申請者はそのままで可) 30%の宅地を返還した時点で地権者に取得税が発生するようなことを 聞いたことがありますが、その点については素人ですので。。。

urban-p
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございます。

  • two106
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.1

>申請者と個々の土地所有者が違う場合は、土地所有者の同意書を添付するだけで許可申請はできますか? 通常の場合は施行同意書の添付でOKです。 >申請者が許可後、個々の所有者の土地をハウスメーカに売買する場合です。要するに、申請者は土地を購入しないで許可だけを取得する場合です。 ということは、土地所有者がハウスメーカーへ直接売却するということでしょうか。 土地利用計画(道路の新設の有無等)、造成費用等は誰が負担するのか等が分からないので、判断できませんが、 土地所有者全員が申請するべき案件のように思えます。

urban-p
質問者

補足

有難うございます。少し補足をさせていただきます。 申請者が公共施設の整備、造成工事は行います。そして、地権者には造成後の宅地を約30%返し、残った宅地を申請者がハウスメーカに売却する場合です。 この場合、地権者の同意書だけで申請は、可能ですか? 申請者は土地所有者でなくても良いですか? 再度宜しくお願いします。

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