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親子間で詐害行為の成立と詐害行為取消権について
- 親子間で詐害行為が成立するのか、両親が離婚調停中で問題となっている土地建物に関して、母が詐害行為取消権を主張しています。
- 父が土地建物の所有者となった経緯や贈与の理由、子供たちが共同所有権者となっている状況などがあります。
- しかし、判例を調べても親子間の詐害行為に関するケースが見当たらず、母の詐害行為取消権の主張がどのように判断されるかは不明です。
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微妙な問題で、必ず詐害行為に当たるとも当たらないとも言えない と思います。 原則としては、no1さんの書かれているように債権が発生する相当 以前の贈与譲渡ですので詐害行為には当たらないと思います。 質問の場合、別居が8年前、贈与が5年前、離婚調停が半年前からと いうことですから、財産分与請求権が贈与時点で生じていたとは言え ないからです。 しかしながら、贈与時点での別居状態が実質的に離婚状態であり調停 開始に拠らず既に財産分与請求権が生じているとみとめられる事情が あれば、詐害行為が認められる場合もあると思われます。 例えば、DVなどで不可逆的に離婚状態にあり慰謝料請求権も生じて いた場合などがそれに当たるようです。 判例については、↓論文に掲載されていますので参考にしてください。 http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu844/home2/Ronso/Hogaku/J54-4/J5404_0303.pdf
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- 森 蔵(@morizou02)
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>さて、まず上記のケースで、母が詐害行為取消権を主張することが出来るのでしょうか? うむ。問題ない。離婚調停中の贈与なら、潜在的に発生している被保全債権を保全する必要があるから、これは詐害行為取消権の対象となる。親子や肉親関係であってもそれはかわらない。なぜならい。 >判例を調べても、血縁関係の無い第三者のケースしか見当たらず困っています。 【事件番号】 大阪地方裁判所判決/平成6年(ワ)第11794号 【判決日付】 平成7年11月29日 【判示事項】 かなりの蓋然性をもってその発生が予測された財産分与請求権及び離婚慰謝料請求権を被保全債権とする詐害行為取消権の行使が認められた事例 【参照条文】 民法424 【掲載誌】 判例時報1567号124頁 被保全債権について詐害行為取消権の被保全債権となる債権は、詐害行為以前に発生したものであることを要するところ、財産分与請求権は、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるものであり、また、慰謝料請求権も終局的には判決によって確定されるものであるが、詐害行為取消権の成否を判断するにあたっては、その発生がかなりの蓋然性をもって予測されれば足りると解すべきである。 本件においては、既に一審判決において、太郎に対し、財産分与として一七八九万円、慰謝料として四〇〇万円の支払を命じられ、後者については仮執行の宣言が付与されていることは明らかに争いがないから、本件売買予約及び本件売買契約が締結された離婚調停の時点においても、既にその存在についてはかなりの蓋然性をもって予測されたものと推認され、被保全債権の存在に欠けるところはないというべきである。 なお、NO1がデタラメをいっているが、馬鹿者の戯言だと思って聞き流すとよかろう。
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回答ありがとうございます。 贈与は離婚調停中ではなく、調停開始の5年前になります。 専門用語に頭が追いつかないので、もう少し勉強してみます。 ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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詐害行為取消権って、別名を「債権者取消権」って言って、債権者が債務者の行為を取り消せる権利です。 だとすると、離婚調停で慰謝料を払う事が確定して、元夫が債務者、元妻が債権者にでもなったんですかね? 離婚調停中なら当事者間で債務も債権も確定してないから、詐害行為取消権を持ち出して来ること自体が間違っていると思うけど、どうだろう? これが、調停終了して、元夫が何千万かの慰謝料を払う事が確定して、確定した後に慰謝料の支払いもしないで息子達に土地を譲渡した、ってんなら話は判るけど。 何にも確定してない段階で、債権者が有する筈の権利を持ち出されてもねぇ…。「はあ、そうですか。そんな権利があるなら、是非、行使してみてくださいな」としか返せない。 夫婦の共有財産を一方の配偶者の許諾無しに勝手に処分したのを取り消す、とかなら、持ち出すのはコレじゃないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 特有財産と共有財産の認識があいまいなので、もう少し勉強しようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 微妙ですよね。ここまでに至る経緯が複雑で説明不足で申し訳ございません。 もう少し勉強してみようと思います。 ありがとうございました。