土地に家、宅地分譲、マンションを建てる条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 所有する土地には住宅地以外にも農地、商業地、工業地、林地などがありますが、住宅を建てるには住宅地である必要があります。
  • 土地を買って自分で家を建てる場合や、業者に土地を売ってもらってマンションを建てる場合は、まず市の許可が必要です。
  • 市街化区域に指定されていない土地でも、住宅地であれば家を建てることができますが、市の許可は必要です。市街化区域については事前に調べておくことをおすすめします。
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どういった土地に家、宅地分譲、マンションを建てることができますか

ちょっとした広めの土地を持っています。所有者がうちの父親なのでどういった土地になっているかはわかりませんが、その土地は市街化区域には指定されていません。もしその土地に自分の家を建てる、業者がその土地を買って開発し宅地分譲する、もしくは自分でマンションを建てるか業者に土地を売ってその業者がマンションを建てるとします。 こういった場合、その土地は住宅地でないと建てることができないのでしょうか?農地、商業地、工業地、林地には家は建てられないのでしょうか? またこの土地に何らかの建物を建てる時、市の許可は必要なのでしょうか?市街化区域について知らなかったので、調べたのですが市街化区域は市の許可がないと建てれないと書かれていました。ということは市街化区域じゃなければ許可はいらないということでしょうか?無知でもうしわけありません、ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
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回答No.1

>その土地は市街化区域には指定されていません。 市街化調整区域として 以下私の県の県基準 で回答します。 どこの行政庁でも 基本的な考え方は 一緒です。 調整区域は 用途指定がありませんので 開発審査会基準で 開発許可できるようにしています。 >もしその土地に自分の家を建てる、 分家住宅 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 ・土地取得の要件 線引き前(市街化、調整区域の決定時期)取得であること ・線引き前居住 上記両方満たしているなら 可能性はあります。 >業者がその土地を買って開発し宅地分譲する、もしくは自分でマンションを建てるか業者に土地を売ってその業者がマンションを建てるとします。 誰でも、何でも 出来たのが 旧既存宅制度です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm 確認制度から 許可制度に 都市計画法が変わりました。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/17gou-kaisei.htm http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#17 マンションは高さ10m以下にする。 住宅の一区画面積は160m2以上にする と言うような制限はあります。 >またこの土地に何らかの建物を建てる時、市の許可は必要なのでしょうか? 調整区域の建築は 県知事許可 又は 開発委任市 の許可がないと 建築はできません。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0.htm 逆に言うと 建築できるメニューが決まっています。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm これは、私の県の許可メニューです。 あなたの県の許可メニューと比較しましょう。

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