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市街化区域について

父の土地に家を建てようと考えています。父は市街化調整区域と市街化区域に土地を持っており、市街化調整区域の土地を私に分けてくれるといっています。市街化区域の土地はひとつしかなく、そこは現在農地として使用しています。 役所で確認したところ、市街化区域に土地がある場合は、市街化調整区域に家を建設することは難しいといわれました。市街化区域の土地は父の家から近く、農地として大切なところなので、私としても市街化調整区域の土地に分けてもらいたいと思っています。父も市街化区域の土地は手放すつもりはありません。 なんとかして市街化区域の土地をそのままに、市街化調整区域に建設許可をもらうことはできないでしょうか?同じような経験をされた方や専門知識のある方など教えていただけたら幸いです。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>市街化区域に土地がある場合は、市街化調整区域に家を建設することは難しいといわれました。 分家許可であればそのとおり 調整より市街化を優先されます。 >市街化区域の土地をそのままに、市街化調整区域に建設許可をもらうことはできないでしょうか? 以下方法論 分家で考えるなら ・市街化の土地利用を考える ↓ 農地ではダメ ↓ 農地法の5条で土地を貸す(資材置き場、駐車場) ↓ 調整区域の建築 ↓ ふつーこれで都市計画法上はOK もうひとつ ↓ 親の土地を贈与する? 贈与税を考えなければ 自己用住宅OK ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 開発審査会基準第7号 あんまし、現実味が無いけどね。 >専門知識 どっちみち 都計法の許可になるから 許可基準を確認する必要があります。 以上。

yuki58
質問者

お礼

市街化調整区域にも住宅が建設されており、市街化区域と変わりない町並みです。 市街化区域の農地をそのままにしたい希望はなかなか通りそうにありませんね。困りましたが、なんとか考えていきたいと思います。ホームページなど参考になりました。ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

農業委員会の特別な許可が必要です 農業委員会に相談することです 市街化調整区域の意味・意義はわきまえておかないと、話が通じなくなりますから十分ご留意を なお、農業委員会の判断は、申請の一件一件に対して行われます、あそこではこうだなどと言い出すとまとまる話もまとまらなくなります

yuki58
質問者

お礼

農業委員会とは、全く知りませんでした。どのようなものか調べ、建設許可に結びつけることができるものなのか相談してみたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

回答No.1

回答致しますが かなり変わった考え方の様ですね (1)市街化地域→市街化を促進するべき地域 (2)市街化調整区域→周囲の環境から市街化を急がない地域 となりますが ちなみに大阪市は全国でも珍しく全市域が市街化区域です 何故市街化区域に農業をされてい要るのかが判断できません 調整区域ならば理解できますが 普通とは逆の考え方の様ですね ※調整区域内において家屋が存在する理由には その農地の所有者の家屋を必要としているからです

yuki58
質問者

お礼

名古屋市より電車で20分程度の町です。 市街化区域も調整区域も住宅と農地が半々程度の感じで町並みは全く同じです。調整区域内に立っている家は分家申請したものと考えられますし、私もその方法をとろうと考えていました。 ご回答ありがとうございました。

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