• 締切済み

市街化調整区域って勝手に決めないで!!

裏技も含めて、経験ある方お教え下さい。 親より農地の土地を相続したのですが、市街化調整区域であることが分かりました。農地を宅地に変更して家を建てようと考えていたのですが、絶対無理なんでしょうか。ちなみに、現在住んでいる隣接する土地は調整区域内で宅地なんですが、東側の道路に面する細長い土地であるため新築に不向きです。道路より西の農地を宅地に変更して家を建てることは絶対できませんか? 自分の土地なのに、勝手に市街化調整区域に決めて住居建築の制限をするなんて、ひどすぎます。 どなたか、経験ありませんか? いい知恵をお貸し願えませんか? よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#77343
noname#77343
回答No.3

>自分の土地なのに、勝手に市街化調整区域に決めて住居建築の制限をするなんて、ひどすぎます。 税金は農地ということでかなり安いはず。相続税だって納税猶予を使って安くすましているのではないですか?農業者以外ではあり得ないような厚遇なんですがね。 優遇を受けるのは当然。でも自由に転用出来ないのは権利の侵害ですか? まあそれは置いておくとして、市街化調整区域でも農振法上の青地でなければ、自宅用途であれば除外+転用の可能性はあります。転用に詳しい行政書士と相談の上で農業委員会に行ってみてください。

回答No.2

>親より農地の土地を相続したのですが、市街化調整区域であることが分かりました。農地を宅地に変更して家を建てようと考えていたのですが、絶対無理なんでしょうか。 まずは、線引きの年月日を確認しましょう。 市街化と調整を決定した日のことです。 問合せ先は、その土地の存する市町の都市計画課で電話一本で確認できます。 まずは、線引き年月日前の取得の場合。 1.都市計画法上、は建築はOKですが、農振法で田んぼのど真ん中でなければ、農振法、農地法もOKになると思います。 次に、線引き後の取得の場合 1.線引き後に農地を取得した方法は? 農地法3条の場合は農業をするのが原因です。 農地法5条は転用目的で所得するのが原因です。 この場合、本家(あなたの親)が線引き前からこの調整区域に継続して(基本は住民票を動かさず)居住していて、尚且つ、大規模既存集落(200個連担)に該当しないと無理ですね。 これ ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 >自分の土地なのに、勝手に市街化調整区域に決めて住居建築の制限をするなんて、ひどすぎます。 調整だから「税金が安い」、市街化農家は相続発生するたびに土地を処分していますよ。 >裏技も含めて、経験ある方お教え下さい。 裏技? ↓ これ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設。(1号) 34-1のインチキ店舗のことですか? 店舗もしないで、「化ける」ので審査は厳しいですよ。 NO1の方が、34-9につての回答がありますが、「既存権利の届出」は線引き前からの「所有権」がないと無理ですね。 これは、線引きに対する「駆け込み」制度です。

  • junra
  • ベストアンサー率19% (569/2863)
回答No.1

9) 市街化調整区域編入の際の土地所有者等が編入時から5年以内に行う自己用の建築物等(都市計画法第34条第9号)  都市計画の決定又は変更により市街化調整区域となった土地の区域に、以前から土地の所有権や土地の利用に関する権利を有していた者に対し、5年間に限り、自己居住用・自己業務用の建築物の建築等を認める経過措置です。編入時から6か月以内に市長に対して開発目的等の届け出をすることが必要です。 住居にする形でしたら可能みたいですね。 http://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/toshikei/tyouseikuiki.htm 合法的に出来ますので都市計画課で自分の住まいを建築される旨で確認されてみると良いです

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