• ベストアンサー

市街化調整区域(田)の売買

皆さん教えてください!! 市街化調整区域である田を購入したいと考えています。 私は農家のものでもなく、購入後、私設幼稚園を作りたいと思っています。 手順として (1)売り主による分筆手続き (2)売り主による農地転用手続き (3)町、県の農地転用許可がおりる (4)売り主による宅地へ変更の登記(宅地?畑?荒地?) (5)(売り主による?)土地造成 (6)土地の売買 (7)土地の登記(名義変更) (8)私設幼稚園の建設、開設 といった流れを考えています。 これで良いのかどうか、注意点など教えてください。 また、宅地へ変更された土地を購入する人は、開設者でなければならないのでしょうか?(私の親が購入して借地にすることは可能?)(調整区域の土地を農地転用する際の目的が私設幼稚園の開設なので、その開設者でない人が買ってもよいものなのか) お手数かけますが宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#38493
noname#38493
回答No.6

売買と農地法は別だと書かれている方が居ますが、基本的には農地転用許可が下りなければ移転登記(仮登記は可能だが本登記)出来る要件が揃いませんので別ではありません。 売買契約が先に来るということに関しては通常のことです。 契約関係がないのに、売主と買主が協力して事に当たっても、途中で「気が変わったから、やめた」と言われても困りますので、基本的には契約関係を先に済ませます。 契約締結(手付金支払い)→農転等の手続→残金決済・移転登記 という流れで取引を行いますが、移転登記に農転許可が不可欠な取引であれば、農地転用許可を契約上で停止条件とします。農地転用等の許可が下りなければ買主が買う意味もないし、実際に移転本登記も出来ませんので当然と言えば当然の条件ですし、その場合は手付金返金にて白紙解除です。 ただ、何も調べずに安易に契約を交わすものではありません。ある程度の下調べをした上で、農転可能な見込みを付けることと、ある程度のスケジュールに目星を付けた上で契約するということも当然のことです。 停止条件でも解除条件でも構いませんが、その様な条件を拒否する売主であった場合には、悪意すら感じますので取引は止めましょう。

ukoukouko3
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 契約締結(手付金支払い)時に停止条件、解除条件をつけていれば良いのですね。そうはいっても、やはり事前に下調べをすることが肝心ということ、参考になります。 ところで、調整区域の土地を分筆、農地転用、移転登記といった流れはどれくらい期間がかかるものなのでしょうか? いろいろと教えていただき感謝しております。 非常に助かります。

その他の回答 (11)

noname#38493
noname#38493
回答No.12

>自分で農業委員会に聞いたりすることが、売り主に対して失礼に値するものなのがどうかが気になっています うーん。そもそもこの話は仲介業者等が入っているわけではなくて、個人間で直接という話なのでしょうか。 とりあえずそれらの経緯は置いておきますが、田(農地)を売却しようとする売主さんだって、それなりの認識はないのですか? 質問者にもそれなりの目的があって買うのでしょうし、売主側だって農地を「はい、売った。買った。」で終わる話だと思っているとは考えられないんですが・・。 買主が色々調べることが売主に対して失礼か?などという質問は、お互いがどういう距離感や経緯でもって、そういう感覚になるのか全く理解出来ません・・。 むしろお互いが取引を成立させたいと考えるならば、お互いに協力してクリアする必要があるものに対処していくべきでしょう。 もし素人同士だから売主もよく解っていない、という状況でしたら、逆に質問者が色々と教えてあげてください。 こういう話は隠れてコソコソ調査する話ではなくて、売主も巻き込んで可否を検討していく話です。 そういう関係が構築出来ない相手であれば、取引するような内容ではないはずです。 また、最初の話に戻りますが、仲介業者が入っているのであれば調査含めて仲介業者の仕事ですから質問者主導で動くような話ではありません。 アドバイスはこれで最終とさせてください。

ukoukouko3
質問者

お礼

いろいろと丁寧に教えていただき本当にありがとうございました。 私自身、無知なことが多く、低レベルな質問をしてしまい、申し訳ありませんでした。また良かったらいろいろと教えてくだされば幸いです。 本当に感謝しています。ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.11

補足しておきます。 このサイトのP4中段です。 根拠法令です。 この法令上の位置づけじゃないと無理ですね。 http://www.pref.nara.jp/kenchiku/kaihatsusinsa/29kyokahuyou/pdf/29-1-3.pdf

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.10

>確認申請のみで可能ということは、見込みがあるということなのですね。 都市計画法の適用除外の29-3、学校教育法に該当する幼稚園は確認申請のみで可能という意味です。 ネット上で答えられる短絡的な問題ではありません。 県の担当課の幼稚園開設認可見込は? これが重要です。 認可見込みがあるようなら、調整区域の場所によりますが、立地の見込みもあるように思われます。 県の建築担当と相談しましょう。

ukoukouko3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 農地の転用は、農業委員会、建築の確認は建築担当ですね。 よくわかりました。

noname#38493
noname#38493
回答No.9

>調整区域の土地を分筆、農地転用、移転登記といった流れはどれくらい期間がかかるものなのでしょうか? これに関しては、それこそその地域の農業委員会に問い合わせた方が良いでしょう。 そもそも今回質問者が計画している内容にて、農転が可能かどうかも不明です。 又、農業振興地域などに該当していれば、農振除外の手続やら何やらで1年以上掛かるケースもありますし、地域毎に多少細かいルールが異なる場合もあります。 当該地の位置のわかるものや、取引当事者の位置関係、又は取引の目的やその後の用途などをよくまとめて、農業委員会で尋ねてください。 可能性が無いのに分筆登記をしても仕方ありませんので、きちんと裏を取ってから進めましょう。

ukoukouko3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の計画自体が見通しがあるかどうかを検討する事(裏をとる?)が大切な事がわかりました。 その際、自分で農業委員会に聞いたりすることが、売り主に対して失礼に値するものなのがどうかが気になっています。 大丈夫なものでしょうか?

  • tarou78
  • ベストアンサー率26% (12/45)
回答No.8

#1です 心理学は専門外ですが(・・ゞ 隠れてコソコソしない限り大丈夫だと思います・・・。

ukoukouko3
質問者

お礼

ありがとうございます。 またいろいろと教えてください。

  • tarou78
  • ベストアンサー率26% (12/45)
回答No.7

#1です すみません、売買と法律が無関係と言い切ったのはマズかったです。(登記まで含むとは思っていませんでしたので・・) で、 売り主の心証をを悪くしたくないとの事ですが、誠実に対応すれさえすればいいと思います。(こちらのやりたい事、法律で決められている事、しなくていはいけない事などを隠さず全て話すなど) 他の方の意見によれば可能性がありそうなのでがんばってください。

ukoukouko3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本当に助かります。 事前確認がとても大切なことなのですね。 その事前確認で売り主の心証を悪くするのでは、と心配しているのですが、そういったことはないのでしょうか?

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>市街化調整区域である田を購入したいと考えています。 私は農家のものでもなく、購入後、私設幼稚園を作りたいと思っています。 都市計画法第29条第1項第3号で言う、 公益施設 学校など 具体例として、 幼稚園であれば、開発適用除外で 確認申請のみで可能です。 根拠法令は学校教育法です。 該当するのであれば都市計画法上は見込みがあります。 http://www.houko.com/00/02/S44/158.HTM#s3

ukoukouko3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確認申請のみで可能ということは、見込みがあるということなのですね。やはり、農業委員会にしっか事前確認しておいたほうがよいのでしょうね。 まだまだ調べておかなければいけませんね。

  • tarou78
  • ベストアンサー率26% (12/45)
回答No.4

#1です 売買と農地法その他法律は無関係ですので、買ったはいいが建てられないということは起こりうるとおもいます。 民法上は条件付の売買契約(建てられることが確実になったら買う)という事でいけばいいかと思いますが、売主の都合もあるのでそううまくいくとは限りません。 やはり事前によく調べて計画通りにいけるよう全て裏を取った上で売買契約をしないと、後ではどうしようもなくなってしまうと思います。

ukoukouko3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 売り主の都合上ですよね。 お互い、円満にやりたいとは思っています。 やはり事前によく調べて計画通りにいけるよう全て裏を取った上で売買契約をしないといけないのですね。 その際、売り主の心証をを悪くしたくないので、注意点などありますか? いろいろ教えていただきありがとうございます。 本当に助かります。感謝です。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.3

>検討する際、まず、どこに確認したらよいかわかりますか? その地域の行政書士に相談されたらいかがですか?

ukoukouko3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 行政書士さんに相談すれば良いのですね。 良い行政書士さんに巡り会えたら良いです。 ありがとうございます。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

市街化調整区域の農地転用は簡単ではありません。所有者自身の住宅建設以外の目的の場合、農地転用にあたっては具体的な開発計画なども提示しなくてはなりません(その内容が問題ないか農業委員会での検討事項になります)。 特に昨年の5月で既存宅地制度の経過措置期限が終了しましたので、宅地への転用は簡単にいかないようになりました。 http://la-npo.org/oldcontents/kizontakutiseido.htm http://www.pref.gunma.jp/h/10/h1000100.htm

ukoukouko3
質問者

お礼

早速の回答本当にありがとうございます。 所有者自身の住宅建設以外の目的の場合、農地転用にあたってはなかなか簡単にはいかないのですね。 なかなかハードルは高いことがわかりました。 もう少し、検討してみます。 検討する際、まず、どこに確認したらよいかわかりますか? よろしければ教えてください。 お願いします。

関連するQ&A

  • 市街化区域での農地転用について

    市街化区域での農地転用について 自分の父の名義の土地に建築予定です。 今現在の地目は畑となっています。 農地転用が必要だと言われたのですがいつ手続きをして、実際にどのくらいの費用がかかるのか知りたいです。 また、この畑は1000坪ほどあるので分筆せずに100坪だけ宅地に変更したいと思っています。 このようなことは可能なのでしょうか? 教えてください。

  • 市街化調整区域って勝手に決めないで!!

    裏技も含めて、経験ある方お教え下さい。 親より農地の土地を相続したのですが、市街化調整区域であることが分かりました。農地を宅地に変更して家を建てようと考えていたのですが、絶対無理なんでしょうか。ちなみに、現在住んでいる隣接する土地は調整区域内で宅地なんですが、東側の道路に面する細長い土地であるため新築に不向きです。道路より西の農地を宅地に変更して家を建てることは絶対できませんか? 自分の土地なのに、勝手に市街化調整区域に決めて住居建築の制限をするなんて、ひどすぎます。 どなたか、経験ありませんか? いい知恵をお貸し願えませんか? よろしくお願い申し上げます。

  • 市街化調整区域内の農地転用許可について

    祖父が平成5年に市街化調整区域内の地目が畑の土地を購入しました。その後、農地転用許可(5条)を得て住宅を建築、地目を畑から宅地へ変更登記いたしました。その後、平成16年に隣接地の畑を同じく農地転用許可5条を得て、いまでは宅地と畑をブロック塀で囲んだ現況宅地となっております。しかし、追加購入した畑に建物は建築されておらず、物置やベンチが置かれた庭となっており、地目変更はしておりません。その後祖父が亡くなり、追加購入した畑の地目を宅地に変更して、建物の敷地となっている宅地・建物と一体で売りに出したいと考えています。そこで、地目が畑の土地は売却するときに再度の農地転用許可を得る必要があるのか、もしくは売却前にいったん宅地に地目変更して宅地として売却することは可能か教えていただきたく、ご指導どうぞ宜しくお願い申し上げます。

  • 市街化調整区域内の農地に新築

    市街化調整区域で、現在住んでいる土地の他に農地を持っている場合、今の家が古くて数年後に建て替えたいが、今の住んでいる土地は奥まっており住みにくいのでそこを売って現在農地になっている方の土地に新築したい。できるのでしょうか??農地転用すれば、すべて宅地になるのでしょうか?建物の大きさ等、制限とかあるのでしょうか?

  • 市街化調整区域

    10年くらい前に市街化調整区域の農地を宅地に変更し私名義の家を建てました。 現在は、両親のみが住んでいます。(現在の私は結婚し、賃貸暮らしです。) 土地は母親のもので、分家ということで建築許可がおりたのだと思います。 そこで、私達夫婦が住む為の家を、この土地の空いている場所に2軒目として建てる事が出来るものなのでしょうか? やはり市街化調整区域なので新規建築は無理なのでしょうか・・・ 教えて下さい。

  • 市街化調整区域の地目畑の土地

    自宅横にある市街化調整区域の地目畑の土地ですが 駐車スペースやら庭やらとして現況雑種地として30年近く使っております。 市街化調整区域の農地を転用するのは中々と聞きますが そういった場合でも登記上の地目を雑種地に変更するのは難しいですか?

  • 田・市街化調整区域・要農地転用という土地とは・・・??

    (地目)田 (都市計画)市街化調整区域・建築不可 (設備)要農地転用・資材置き場向き という土地があるとします。 この土地を、一般のサラリーマンが購入するメリットは あるのでしょうか? また、購入するとしたら、大きなデメリットは何でしょう。 お詳しい方、よろしくお願いします。

  • 市街化調整区域を購入する場合

    資材置き場として、購入を考えております。地目は、田か畑の市街化調整区域です。ある不動産やさんに、基本的に市街化調整区域は、移転登記ができないと言われましたが、売買が成立しても登記が変更できないことってあるのでしょうか? 売主が何か手続きをすれば解決する問題なのでしょうか?

  • 市街化調整区域で

    市街化調整区域で地目、畑のところに家を建てようとしています。 段取りとして下記で進める以外に気をつけるところありますか? 1)農家台帳への記載。 2)農業従事者証明の取得 3)分筆 4)農地転用届けの提出 ・・・確定測量図はいるの? 5)転用許可と確認申請 農業振興地域ではありません。 雑排水の放流は問題ありません。あと気をつけるところあるのでしょうか?

  • 登記地目が田、現況地目が宅地介在雑種地

    土地の購入を考えています。 目ぼしい土地を見つけて、土地について調べてみたら、登記地目が田、現況地目が宅地介在雑種地となっていました。 土地を実際に見ると、荒れ地になっています。 こういった土地に家は建てられるのでしょうか。 農地転用などの手続きが必要でしょうか。 教えてください。