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市街化調整区域で

市街化調整区域で地目、畑のところに家を建てようとしています。 段取りとして下記で進める以外に気をつけるところありますか? 1)農家台帳への記載。 2)農業従事者証明の取得 3)分筆 4)農地転用届けの提出 ・・・確定測量図はいるの? 5)転用許可と確認申請 農業振興地域ではありません。 雑排水の放流は問題ありません。あと気をつけるところあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.1

住宅を建てるにあたっての「開発許可申請」と 農地を宅地に変える「農地転用申請」は、多くの市町村で「同時申請」を指導していると思います。 申請前に窓口に相談することをお勧めします。 開発関係では、道路後退なども確認し、それを踏まえた分筆も必要になると思います。 また、農地転用前には土地改良区へのその土地の脱退精算金が必要になる土地改良区もあります。 >雑排水の放流は問題ありません とは、土地改良区は関係していないということなのでしょうか? 市町村によっては、「環境保全条例」のような条例を制定していて、農地を宅地にする場合は、その許可を同時に申請する必要がある場合もあります。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

補足します。 都計法の29-2の農家住宅は開発適用除外で確認申請一発です。 ↓ ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 1.農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 ※農家住宅とか農業用倉庫を指します。 都計法の60条は、 民間の確認機関で確認を下ろすための「お墨付き」証明を指します。 これがないと指定確認機関は審査できません。

  • tama5064
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

農業従事者なのですか? 農家の資格は、ありますか? あれば、農家用住宅の許可申請(43条or60条)が必要です。 後、地域によってもちがいますが、面積が上限(私の地域は、1000m2未満)を超える場合には、分筆が必要です。 現在、お住いの場所は(借家、借地)ですか?分家住宅を建築ですか? 分家の場合、線引き時(都市計画区域の実施の年)の所有者の孫までしか私の地域では、認められてません。市街化区域に建築可能地があると許可になりません。後、開発行為等と色々と難しい問題がありますよ。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>市街化調整区域で地目、畑のところに家を建てようとしています。 調整の畑であれば、区画形質の変更が無ければ、34条の開発許可じゃなく43条の建築許可申請になります。 また、申請は農地法との同時申請の同時許可になります。 >1)農家台帳への記載。 敷地選定理由書に添付が必要です。 記載の意味が不明です。 >2)農業従事者証明の取得 必要なし。 >3)分筆 うちの県は500m2以内で分筆です。 >4)農地転用届けの提出 ・・・確定測量図はいるの? 農転と同時申請です。 500m2以内の分筆の必要の無い土地であれば不要です。 >5)転用許可と確認申請 農地法、都計法との同時許可後に、都計法の許可書写しを確認申請に添付します。 >農業振興地域ではありません。 農振除外の手続きが無いだけ、 都計法の許認可には関係なし。 >段取りとして下記で進める以外に気をつけるところありますか? 分家要件はありますよね? 参考までに http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 基本は、 線引き前から居住していること。 線引き前から本家が所有している土地であることです。 わからなければ補足します。

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