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市街化調整区域の土地売買について

先日、土地を購入して住宅を建築したいと友人から相談を受け、 状況を確認したところ、地目が「畑」で、大きさが650m2あるとのことでした。 場所は茨城県です。 開発が関わるので、役所に確認したところ、下限は200m2から上限は500m2までとのことでした。 買主側も売主側も一筆でとの希望なのですが、 何か方法はないでしょうか? 仮に500m2で分筆しても残りが150m2しか残らないので、下限の200m2に当てはまらなくなり、 将来的に売れないということになります。 買主は農家の親戚もおらず、農地だと購入することができません。 農業委員会には、開発がOKなら農地転用は問題ないとのことでした。 一番スムーズに行くにはどうしたらよいでしょうか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>農業委員会には、開発がOKなら農地転用は問題ないとのことでした。 基本、農地法と都計法の同時申請に同時許可なので当たり前のこと。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm の ↓  3  開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 >開発が関わるので、役所に確認したところ、下限は200m2から上限は500m2までとのことでした。 都市計画法の許可は ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu1_5.htm に記載があるように ↓ ※ 指定都市、中核市、特例市(「指定都市等」という)及び事務処理市においては、それぞれ独自に許可等の基準、申請書の提出部数、申請手数料を定めている場合がありますので、該当する市へ確認をしてください。 許可権者により基準が違うから言いようがない。 >仮に500m2で分筆しても残りが150m2しか残らないので、下限の200m2に当てはまらなくなり、 将来的に売れないということになります。 許可には残地のことは関係ない。 >農地だと購入することができません。 そのとおり、3条許可が必要です。

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