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市街化調整区域 異地目の固定資産税について

市街化調整区域内は現況地目対する固定資産税がかかると聞きましたが、一筆地内で異地目がある場合は、どうになるのでしょうか? 今の状況として 昨年、市街化調整区域の農地転用された一筆の土地(地目は宅地)150坪を購入し、家を建てました。 今年の1月1日時点で 150坪の内、80坪をしっかりとしたブロックで覆い、宅地として使用しています。(開発の許可を得る時点で、このように申請している) 残りの土地は現況で誰が見ても50坪は畑、残りは雑種地です。 今月になり、固定資産税の通知書が来ましたが、100%宅地として課税されているようです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.2

現況課税事態が 農地転用許可の申請事項違反になりませんか。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>市街化調整区域内は現況地目対する固定資産税がかかると聞きましたが、 この解釈は間違い、 市街化区域であっても 現況課税はできます。 >一筆地内で異地目がある場合は、どうになるのでしょうか? A,B課税です。 例えば 一筆のなかに A=農地 B=宅地 があったとして 現場でそれぞれの面積を測り 公図上で三斜求積し 課税面積を決める方法です。 >150坪の内、80坪をしっかりとしたブロックで覆い、宅地として使用しています。(開発の許可を得る時点で、このように申請している) 残りの土地は現況で誰が見ても50坪は畑、残りは雑種地です。 都市計画法と 地方税法を 混同しないように。 税の事を言い出せば そもそも 都市計画法(開発許可) の許可申請面積を 接道を取れるように 80坪で分筆し申請すれば 問題なかったハズ 結果として 都計法29条許可申請面積の max150坪(500m2) あなたが申請した訳ですので 税の課税方法を 80坪と50坪で変更したいなら 今年中に分筆登記し 宅地を農地に戻す 地目変更登記をすることにより 来年度は50坪宅地以外の課税になります。 ただし、 将来的に建て替えする場合に 許可面積150坪 の土地が80坪 になった方が問題で 開発許可の取り直しになるかも知れません。

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