- 締切済み
市街化調整区域の山林を宅地へ変更できますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >市街化調整区域が市街化区域に変わるという事っていうのはありえるんでしょうか? ありえるかどうかは 都市計画マスタープランの 位置づけです。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/0000006976.html 市町村の将来構想が需要です。 と言っても 市街化編入は 区画整理事業ありきが条件ですから そんな、甘いものではありません。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>市街化調整区域で山林を宅地に変更するのは無理 市街化調整区域は 市街化を抑制する区域ですから 都道府県知事又は委任市長の許可が必要です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_1.htm 建築できるものは 法34条で決められています。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm ↓ (13) 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの。(14号) ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm その土地の地域地区で 森林法の保安林であるかどうか 市町村、都市計画課で調べ 上記に示した基準がありますから それにあうかどうかです。 基準にあえば可能な場合がありますが 他法令(森林法)の許可見込みがあるかどうか 最重要です。
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
ネット検索で「市街化調整区域」で検索してみてください。 かなりの情報がヒットします。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20051118A/ など。 基本的に建築不可と思ったほうが無難です。そのためにタダ同然の固定資産税なのですから。
お礼
どうもありがとうございます。 残念です。 今後、市街化調整区域が市街化区域に変わるという事っていうのはありえるんでしょうか?
関連するQ&A
- 市街化調整区域って勝手に決めないで!!
裏技も含めて、経験ある方お教え下さい。 親より農地の土地を相続したのですが、市街化調整区域であることが分かりました。農地を宅地に変更して家を建てようと考えていたのですが、絶対無理なんでしょうか。ちなみに、現在住んでいる隣接する土地は調整区域内で宅地なんですが、東側の道路に面する細長い土地であるため新築に不向きです。道路より西の農地を宅地に変更して家を建てることは絶対できませんか? 自分の土地なのに、勝手に市街化調整区域に決めて住居建築の制限をするなんて、ひどすぎます。 どなたか、経験ありませんか? いい知恵をお貸し願えませんか? よろしくお願い申し上げます。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 市街化調整区域について
現在欲しいと思っている土地が有りまして購入と同時に自己所有のための住宅を建設使用と思っています。接している道路は4、7mです。市水道と下水道も有りますが敷地内には有りませんのでその配管工事は必要です。既存宅地で地目は山林です。しかし、そこが市街化調整区域でした。それで市役所に問い合わせると建物の建設は出来るとのことでしたが、まわりから調整区域は止めた方がいいよと言われ、聞くと殆ど担保としての価値が無いと言われます。でも、あなたがそこが本当に気に入って住みたいのならいいんじゃないですかとも言われます。自分としてはずっと住み続けたいと思っているのですが、万が一移転のため売る事になったとき全く価値のない、売ることが出来ないとなっても困ります。それで市街化調整区域とは何なのか教えて頂きたいのです。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(住まい)
- 市街化調整区域の宅地について 教えてください。
現在、登記簿謄本と市役所の土地課税台帳とでしらべたら、土地の地目は宅地になっていました。しかし、市役所に置いてあったゼンリンの住宅地図をみたら、その辺一帯市街化調整区域になったいました。市街化調整区域には、建物(一般の家) は立たないと聞いたのですが・・・。教えてください。 現在はその場所には、プレハブ作りの倉庫兼作業所兼寝泊りも出来る休憩所が一体になった建物があります。(建物は未登記です)このような土地を転売することはできますか?(売る値打ちがあるかどうか) 自分達がそこに住居を新築して住むことはできますか? どうぞお答えください。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 市街化調整区域への宅地課税について
市街化調整区域で社会福祉法人をしていました。建物を残したまま法人を移転したら、残した土地が市街化調整区域にもかかわらず、宅地課税されています。都市計画法施行以降に建てられた法人の建物(昭和50年建築確認証)で、既存宅地も取得できません。市街化調整区域の土地であっても建物があるだけで宅地課税され、既存宅地はとれないこともあるのでしょうか?約550m2で一期分10万余です。課税に対する対策は、ないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 市街化調整区域(宅地)について
最近、宅地を購入しました。そこは市街化調整区域ではありますが、開発許可を受け宅地となっており、権利書にも登記簿にもそう記載されています。 購入時の仲介業者の重要事項説明の時に「転売する場合等に市街化調整区域と言う事で何か問題になる事はありませんか?」と質問したところ、「特にありません。」 との答えでした。 しかし、最近、市街化調整区域の既存宅地制度がなくなり、増改築等が難しくなると言ったような話を目にし、少し心配になってきています。 将来、家の改築をしたくなった場合には許可を取らなくてはできないのでしょうか? また、売りたくなった場合、買い手は許可を受けないと、そこに家を建てる事はできないのでしょうか?(もしそうなら、売るときのマイナスになりますよね。) どなたか教えてください。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 市街化調整区域について
私の住んでいるところは現在、市街化調整区域となっております。 農地から宅地に変更もできず、宅地も所有者の血縁者以外が購入して家を建てることができません。売り買いができず、開発もできず、低くはなっているとはいえ固定資産税はかかり、負の連鎖となております。 市では過去に説明にきて合意をもらっていると言っておりますが、町内の60歳以上の方に聞いても皆知らないと言っております。いっその事何もしない代わりに(草刈りなどの管理も大変です)固定資産税をなくしてもらえたらと思っている次第です。 この市街化調整区域を解除する方法をご存知の方がおりましたら教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 市街化調整区域での宅地
親が残した土地に、私の趣味の工房を建てようと思います。土地は市街化調整区域に有り、昭和50年に宅地として登記されています。また、前面にある道路は公衆道路として私の親を含めた3人での共有登記になっています。建てる時には、どのようにすれば良いのでしょうか、教えて下さい。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
お礼
大変勉強になりました ありがとうございました。