市街化調整区域に自宅を移築したい

このQ&Aのポイント
  • 市街化調整区域に所有する自宅を移築したい理由として、道路騒音や振動、大気汚染などの環境問題があります。
  • 配偶者の両親が所有している農地が市街化調整区域外にあり、移築先として考えている場所は環境がよいためです。
  • 市街化調整区域には雑貨店や飲食店の併用住宅がある近所があり、自身も雑貨店を併設した喫茶店を経営したいと考えています。
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市街化調整区域に自宅を移築したい

はじめまして。 現在市街化調整区域に自宅を所有していて、別の市街化調整区域に移築を検討しています。 配偶者の両親が市街化調整区域に農地を数箇所に所有していて、環境の良い場所に引越しを検討しています。 現在住んでいる土地は配偶者の親が住んでいる家の横に建てました。この時は幹線道路建設伴い土地の一部が買い上げられ、そのときに私の家を建てる面積分の土地を県の機関で農地から宅地にしてもらいました。 道路騒音と振動、大気汚染がひどいので引越しをしたいです。 配偶者は長男で、配偶者の父親は農業を営んでいませんが農業資格を所有していて、農地を購入できます。配偶者の叔母が美容師の資格を所有していますが、店舗は所有していないので営業をしていません。 本日市役所で所有している土地の全部が調整区域にあるかどうか確認してきました。全部市街化調整区域と確認しました。 その時に、店舗併用住宅について質問をしましたが、「理容業と美容業」しか併用住宅は建てられないと言われました。 私は雑貨店を併設した喫茶店の経営を検討しています。 市街化調整区域にもかかわれず、雑貨店や飲食店の併用住宅が近所にも数件新築されています。 市街化調整区域に自宅を移築する方法を是非ご教授ください。 (美容師や理容師の資格取得について検討しましたが、費用が200万円以上、習得期間が早くても2年と知り、あきらめました)

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>店舗併用住宅について質問をしましたが、「理容業と美容業」しか併用住宅は建てられないと言われました。 まさしく変な回答ですね。 開発委任市でなければ県事務所の建築担当に聞きましょう。 ※許可権者に聞くのが一番です。 聞いた人が悪かったみたいですね。 >私は雑貨店を併設した喫茶店の経営を検討しています。 市街化調整区域にもかかわれず、雑貨店や飲食店の併用住宅が近所にも数件新築されています。 都市計画法の34の1では、雑貨店、飲食店などはOKですよ。 名古屋市の例でP40に業種一覧があります。 これは、法律ですので「全国一律です」 ↓ 店舗併用住宅ですので、今住んでる所をどうするか考えないと住宅付きは難しいですね。 ※住宅は2戸必要がありませんので これを印刷して市役所に提出しましょう。

参考URL:
http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/22121/aramashi_H18.9.pdf#search=%22%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%B3%95%E7%A
muumu117
質問者

お礼

情報ありがとうございます。 参考URLに飛んで読んできました。 対応した職員はめんどくさそうに言ってました。 地道に頑張って引越しをしたいと考えております。 明日は県の事務所のほうに連絡したいと思います。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

これで補足は最後にします。 市街化調整区域には、農業振興地域が存在します。 俗に、青地、白地と言われています。 青地=農業振興地域内 白地=農業振興地域外 農業を振興する地域の内であれば手続(農業振興地域除外申請)が必要です。 この申請は、農地転用の申請と違い、年4回位しか開催されませんので、乗り遅れると半年損をしますから、農業振興地域担当課(私の市では、農政課)に内外を確認しましょう。 >60年以上継続して住んでいます。 17世紀から先祖代々継続して住んでいますので大丈夫だと思います。 住民票で確認してください。 前述した通り、住宅を必要とする社会通念上の理由が問われます。 借家住まいであれば、それが理由になるのですが、今住んでいる住宅をどうするかが、問題です。 これからの相談は、調整区域の許認可の得意な設計事務所が良いでしょう。

muumu117
質問者

お礼

2日間でしたが大変参考になりました。 私は法律のことはよく分からなくてお手数をおかけしてすみません。 今後は設計士に相談してみます。 本当にありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>設計士さんが分筆して申請してくれました。 通常の確認申請だけでなく、この申請以前に都計法の許可申請があるみたいです。 >幹線道路は県道で、土地を提供する時の条件として、農地から宅地への変更をお願いして実現しました。 この措置は特例だったと思います。 収容移転の許可は、土地のみの収用では許可要件はありません。 建物収用が基本です。 ※これだけの補足では、不明です。 前述URLのP38に収用事業の記載があります。 >できれば住宅のみで移築したいです。 >配偶者は長男で、配偶者の父親は農業を営んでいませんが農業資格を所有していて、農地を購入できます。 考え方は、下の2つを満たせば、分家住宅で見込みがありそうです。 ちょっと調べて欲しいのは、 ・配偶者の親(本家)が線引き前から継続して調整区域に居住しているか? ・同じく土地も線引き前から本家が継続して所有しているか? ・建築したい敷地は今後購入したいのか? ※線引きとは=市街化、調整区域を決定した日です。 これは、あなたの市の都市計画課で確認できます。 今度は愛知県のHPです。 これは開発審査会基準ですので、ある程度、県に裁量があります。 どこでも一緒じゃないですよ。 開発審査会基準第1号 ■農家の二・三男が分家する場合の住宅等 ↑ これを探して読んでください。

参考URL:
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01
muumu117
質問者

お礼

情報ありがとうございます。とても親切に回答して頂き感謝しています。 県との土地の売買の話は配偶者の両親が主に聞いていて、私は交渉の最終段階に2回参加しただけなので具体的にはわかりません。すみません。 我が家が建つ前は倉庫兼車庫が建っていて、道路にかかると言う事で解体されました。その土地は本家の宅地の一部と農地(倉庫兼車庫:確認申請アリ)でした。 ・配偶者の親(本家)が線引き前から継続して調整区域に居住しているか? 60年以上継続して住んでいます。 17世紀から先祖代々継続して住んでいますので大丈夫だと思います。 ・同じく土地も線引き前から本家が継続して所有しているか? 本家が所有しています。 ・建築したい敷地は今後購入したいのか? 配偶者の父親の名義です。購入の意思はあります。 県の裁量となると微妙な気配です。 参考urlも拝見しました。 この数日で調整区について少し詳しくなれました。ありがとうございます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>現在住んでいる土地は配偶者の親が住んでいる家の横に建てました。 先ほどは、34-1の回答をしました。 店舗併用住宅を希望であれば、最初の回答でOKです。 住宅のみが希望であれば、今の住宅の合法立地の許可がなんであるのか教えてください。

muumu117
質問者

お礼

現在住んでいる家の申請をするときは、 設計士さんが分筆して申請してくれました。 できれば住宅のみで移築したいです。 幹線道路は県道で、土地を提供する時の条件として、農地から宅地への変更をお願いして実現しました。 この措置は特例だったと思います。 同じ県の機関なのでどうにでもできたようです。他にも農地を宅地にした地権者がいました。 依頼して4週間くらいで宅地に出来ました。 農地から直接宅地に変更できるのはあまり無い事例と聞いてます。

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