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市街化調整区域に現存の施設に増築し住むのは可能?
建築の仕事をしており、下記のような相談を受けました。 市街化調整区域内に15年ほど前に許可を受け建築した建築物 (公益上必要な建物として許可・・併用住宅ではない) で、その施設の営業を辞めた場合、その建物内に住むことは 可能?何か手続きは必要?(住もうとしているのは過去 許可を受けた当事者です。) また10平米を超える増築をして居室を増やす行為は確認申請 以前に都市計画法でNG? 市街化区域及び調整区域でも新築の建築確認申請については経験 がありますが、今回のような場合は初めてなので、答えられません でした。 詳しい方がおりましたら教えて頂けないでしょうか。
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- dr_suguru
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>許可を受け建築した建築物 (公益上必要な建物として許可・・併用住宅ではない) 質問 あなたが言う ↑は これ ↓ (2) 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。(3号) http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm と違いますね。 これについては サイトの冒頭記載があるように 開発適用除外、いわゆる開発許可が必要の無い建築物です。 これではないみたいですね。 >その施設の営業を辞めた場合、その建物内に住むことは 可能?何か手続きは必要?(住もうとしているのは過去 許可を受けた当事者です。) ここからは 推測です。 何の業種の許可か解りませんが 許可の業種を廃業した場合 その業種に対して許可されていますから 許可された当事者であっても増築は不可能です。 例えば http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 県の開発審査会ですから、参考までに。 >また10平米を超える増築をして居室を増やす行為は確認申請 以前に都市計画法でNG? 調整区域は 用途は無指定ですから 都市計画法の29条、34条で原則許可したものでないと 建築できません。 なので、 10m2以下の増築であっても 用途変更は都市計画法の「違反」となります。