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都市公園法の公園で建築できる建物

都市計画地域で都市公園法にかかっている公園では、何が建築可能か教えてください。 敷地面積の2/100を超えては、ならないのは、分りますが、都市公園法の第2条二項の1号~9号で『修景施設・休養施設・遊戯施設・運動施設・教養施設・便益施設』政令で定めるものとありますが具体的に何が建築可能なのでしょうか?例えばコンビニや温浴施設などは、建築可能なのでしょうか?

noname#93996
noname#93996

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

補足1 都市公園法施行令の5条です。 ↓ http://www.houko.com/00/02/S31/290.HTM#s1 この条文を読むより 赤本(国庫補助必携) がわかりやすいですね。 ↓ http://www.ctv-chiba.or.jp/jichi/jigyou-shoukai/H20_handbock/7/7-22.pdf ただ、公園の「園名板」などは 補助にそぐわないので 記載されていませんが 都市公園施行令の5条では 設置可能です。 >第一種住居地域内だとしても商業施設は 都市計画決定された 公園内においては 建築基準法より 都市公園法が 上位法です。 よって設置できる 建築物及び工作物などは 都市公園施行令第5条によります。 2 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。 1.園路及び広場 2.植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3.休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの 4.ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの 5.野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの 6.植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの 7.売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの 8.門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの 9.前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの 以上。

noname#93996
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.4

お礼の中の補足について >第一種住居地域内だとしても商業施設は、建築不可ですか? 用途地域の建築制限に従わなくてはいけません。 第一種住居地域内で建築不可なら建築不可です。 ただし公的建物なら建築可能の場合があります。 あくまで私的建物は不可と言う事です。 公園内の建築行為については、地方自治体の見解によって大きく左右されます。 此処での論議は無駄と判断しますので、最寄りの都道府県出先機関(総合庁舎)建築住宅課または、人口30万人以上の政令指定都市の市役所建築住宅課に問い合わせて確認しましょう。 公園の所有者がダメと言ったら、建築不可でしょう。 ご参考まで

noname#93996
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>例えばコンビニや温浴施設などは、建築可能なのでしょうか? 質問のとおり 都市計画決定された公園 であるかどうかで 回答が違います。 ↓ 赤本を読んで 明日回答します。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 コンビニや温浴施設は「便益施設」として建築可能です。  レストランなどの飲食店や宿泊施設も可能です。

noname#93996
質問者

お礼

コンビニも可能とは、知りませんでした。 ありがとうございました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

休憩用の「あづまや」、公衆便所、売店、博物館、美術館など 質問のコンビニや温浴施設などは、商業施設となり不可です。 ご参考まで

noname#93996
質問者

お礼

早々の解答ありがとうございます。 ちなみにその公園は、第一種住居地域内だとしても商業施設は、建築不可ですか?あと例えばですが美術館の中にコンビニなどと複合施設としてだとどうでしょうか? また国との協議などで可能になりえますか?

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