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建設業法にお詳しい方、是非教えて下さい。

建設業法施行令で、【第5条の3】法第15条第2号のロの政令で定める金額は4500万円で、【第5条の4】法第15条第3号の政令で定める金額は8000万円とする、となっていますが、この金額はそれぞれどういう内容の金額か教えて頂けませんか?建設業法と照らし合わせて解読しているのですが、どうしてもわからないもので、よろしくお願いします。

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  • OH-kunn
  • ベストアンサー率54% (63/115)
回答No.2

特定建設業の許可要件、専任技術者の部分ですよね。 昨年一般から特定へ区分変更したばかりです。 許可を受けようとする建設業の建設工事で、発注者から直接請け負った請負代金の額が4,500万円以上の 工事に関して、2年以上の指導監督的な実務経験を持っている者(建設業法施行令第5条の3)   ようは「技術力」があるか? ということです。 発注者との間の請負契約で、請負代金が8,000万円以上であるものを履行する財産的基礎があること(建設業法施行令第5条の4)   ようは「経済力、財産的基礎」があるか? ということです。 ただし、「履行する財産的基礎があること」であって、資本金が8,000万円以上ということではありません。 他にも財産的要件はありますが、資本金については2,000万円以上であれば クリアです。

参考URL:
http://www.kentikushi.biz/gakka17.html
korirakuma
質問者

お礼

わかりやすいご回答で、理解出来ました。 どうも有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

許可の基準) 第十五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一  第七条第一号及び第三号に該当する者であること。 二  その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。 イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者 ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 三  発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。 、【第5条の3】法第15条第2号のロの政令で定める金額は4500万円  建設業の許可には、次の2つの区分があります。業種ごとにどちらかの区分の許可を選択す ることになります。   特定建設業 発注者(他の者から請け負った者を除く建設工事の注文者)から直接請け負った建設工事1件につき、その下請代金の合計額が3,000万円(建築一式工事にあっては4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合には特定建設業の許可が必要です。 一般建設業 上記以外の場合は、請負代金額にかかわらず、一般建設業にて工事を施工できます。  第5条の4】法第15条第3号の政令で定める金額は8000万円とする  資本金が8000万以上必要ってことです  又は8000万財産などがないと 免許あげませんってこと

korirakuma
質問者

お礼

早々のご回答感謝申し上げます。 すみません、よろしければ、4500万円の金額の根拠だけ もう少し詳しく教えて頂けると助かるのですが・・・<m(__)m>

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