• ベストアンサー

建設業法にお詳しい方、是非教えて下さい。

OH-kunnの回答

  • ベストアンサー
  • OH-kunn
  • ベストアンサー率54% (63/115)
回答No.2

特定建設業の許可要件、専任技術者の部分ですよね。 昨年一般から特定へ区分変更したばかりです。 許可を受けようとする建設業の建設工事で、発注者から直接請け負った請負代金の額が4,500万円以上の 工事に関して、2年以上の指導監督的な実務経験を持っている者(建設業法施行令第5条の3)   ようは「技術力」があるか? ということです。 発注者との間の請負契約で、請負代金が8,000万円以上であるものを履行する財産的基礎があること(建設業法施行令第5条の4)   ようは「経済力、財産的基礎」があるか? ということです。 ただし、「履行する財産的基礎があること」であって、資本金が8,000万円以上ということではありません。 他にも財産的要件はありますが、資本金については2,000万円以上であれば クリアです。

参考URL:
http://www.kentikushi.biz/gakka17.html
korirakuma
質問者

お礼

わかりやすいご回答で、理解出来ました。 どうも有難うございました。

関連するQ&A

  • 消費税法について

    消費税法の別表第1第5号のロに 「イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの」 とありますが、この政令とは以前は地方自治法施行令第12条であったと解釈しています。 しかし現在地方自治法施行令第12条は削除されています。 現時点でこの文中の政令とはどの政令を指すのでしょうか?

  • 建設業法第7条、第15条について

    区役所から要求されている技術者に該当するかどうかを判断したいので、建設業法第7条第2号イ、ロ、ハ及び第15条第2号イ、ハの全文を教えて下さい

  • 建設業法

    建設業法を読むと、「政令で定める~」とでてきます。 たとえば政令で定める金額以上になる場合は監理技術者を立てなければいけない・・とか 政令で定めたのものは何を見れば書いてあるのでしょう? 全くの素人です よろしくお願いします

  • 建設業法について

    特定建設業許可ではなく、一般建設業許可しかもっていない建設会社が、公共工事において、一億円程度の建築一式工事を(元請として)受注した場合、建設業法上、4500万円未満までしか下請契約を結ぶことはできないのでしょうか? 建設業法第16条の二を読むと、合計して4500万円以上の下請け契約を結ぶ場合は特定建設業許可が必要のような気がするのですが...。 至急教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 消防法17条

    消防法第17条の第一項に、学校、病院、…その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者はとありますが、この政令とは消防法施行令何条のことを言っているのでしょうか? 消防法8条の第一項と似ていますが、同じではないですよね? また、設置義務のある消防用設備等の詳細はどこに規定されているのでしょうか? 全部読めばよいのは分かっているのですが今はあまり時間がありません。ご存知の方がおられましたら教えて下さいm(_ _)m

  • 実務経験での主任技術者について

    建設業の主任技術者についてお聞きしたいのですが、 建設業法第26条第1号ロ(第7条第2号ロ) 「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上  実務の経験を有する者」 とありますが、これは何処かの機関等に主任技術者になろうとするものを 登録し許可番号のようなものを取得しないといけないのでしょうか? 分かり図らい文章ですみませんが、宜しくお願いいたします。

  • 道路交通法第52条及び道路交通法施行令第18条の解釈について

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2572321.html で議論していたものでございます。  標記の件について、解釈は  道路交通法(以下「法」という。)第52条第1項は「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定し、政令で定められた車両等の種別に応じ、政令で定める灯火をつけばければならないとしているところ。  同項の規定を受けた道路交通法施行令(以下「施行令」という。)第18条第1項において、「道路を通行するとき」と限定し、同項第1号で「前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)」の灯火をつけなければならないと規定し、又、同じく法第52条第1項の規定の規定をうけた、施行令第18条第2項において、「自動車…は、夜間、道路…に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない」と規定している。  したがって、道路に車両等がある場合において、「道路の通行」「停車し、又は駐車しているとき」に該当しない場合については、法第52条第1項は「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定していることの反対解釈により、政令で定めていない以上灯火をしなくてもよい」  ということになりますよね?ちょっと自信がなくなったのでお聞きします。間違っていたとしたら法律論的にご教授願います。

  • 自衛隊法の最後の付則はどうして第2号と第4号はない

    以下のようです どうして二と四はないですか。 立派な法律人様、よろしくお願いします!  附 則 (平成二四年一一月二六日法律第一〇〇号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一  第一条中自衛隊法第百条の六の改正規定 公布の日 三  第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日 五  第一条中自衛隊法第百条の七の次に二条を加える改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日

  • 食品衛生法

    食品衛生法で検索すると ・食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号) ・食品衛生法施行令(昭和28年8月31日政令第229号) ・食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号) が出てきますが、これらはそれぞれ何が違うのですか?それらの持つ意味合いが良く分からないのですが、どういう分類なのでしょうか?ピンと来ません。

  • 高圧ガス取締法が保安法に変わって…

    高圧ガス取締法施行規則(昭和26年通商産業省令第68号)に相当する、 現行省令の名称をご存知の方、御教示下さい。 政令が高圧ガス保安法施行令になったのまではわかるのですが…。