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建築業法について教えて

建築業法第28条第3項についてですが、この業法には時効はないのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

建築業法? そんな法律はない。建築士法ならあるが、28条は1項もの。 建設業法のことか?28条3項は、「許可庁は…できる」だから、時効は消滅時効のことをいいたいなら、ない。 それとも、1項各号の建設業者の処分対象行為の時効のことか?行政処分の対象行為に時効は無い。発覚すれば、どんなに古くても処分相当と考えれば、処断する。

kumokumohaya
質問者

お礼

お忙しところありがとうございました。参考になりました。しかし行政処分には時効がないという事はなかなか理解しにくいです。気付かずに過ぎ去った事が何年もたってから誰かから申請があったから処分するというのも分かりにくいです。でもよくわかりました。ありがとうございました。

kumokumohaya
質問者

補足

早速のご回答本当にありがとうございます。早速ですが、上記の件入力間違いでした。おっしゃる通り、建設業法でした。すみません。それから私の知りたいのは処分対象行為の時効の事だと思います。その辺のことは詳しくわからないですが、おっしゃるのは行政処分に基本的には時効がないという事で理解はあっていますでしょうか?

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