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特殊建築物定期検査

先日の建築基準法改正により、建築設備定期検査の検査基準及び報告書式が変更になったのですが この中で換気設備で法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室とありますが、 この居室及び換気とは普通の天井換気扇(便所に設置)も含まれるのでしょうか?

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

報告義務のあるのはダクト配管よる空調設備です。 (パッケージ式も含む) 一般住宅に取り付ける小さな換気扇で、直接外気に排気する設備は含まれません。 故障など交換等の必要がある場合は、備考欄に書かれると良いでしょう。 作成した報告書は、一部施主に送付します。 取り換える取り換えないは、施主の判断となります。 備考に記載する事で、貴方は検査して報告した事となります。 不明な点は、最寄りの届出機関へ問い合わせるようにしましょう。 ご参考まで

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