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法第28条第2項または第3項とは?

建築設備の検査業務関係の仕事をしています。 先日の建築基準法改正により、建築設備定期検査の検査基準及び報告書式が変更になりました。この新書式の中で 「法第28条第2項または第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設ける調理室等を除く)の換気状況評価表」 というものがありますが、これは具体的にどのような居室を言うのでしょうか?ご教授をお願い致します。

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回答No.1

建築基準法第28条 1項省略 2  居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。 3  別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。 この場合の「居室」とは、法第2条に 四  居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 と、あります。 平たく言うと・・・ 倉庫とか機械室のように人のいない部屋ではなく 何らかの理由で人が居る部屋のことです。 住宅の部屋はもちろん、事務室や客席、売り場、工場なども居室です。

stepai
質問者

お礼

Fiveleaves様ありがとうございます。

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