令112条4項の緩和について

このQ&Aのポイント
  • 計画建物の倉庫について、建築基準法施行令112条4項の緩和規定の扱いについて質問です。
  • 具体的には、令112条4項の緩和条件には「用途上やむを得ない」の要件があるのか、また内装準不燃にすることで無条件で緩和されるのかについて知りたいです。
  • さらに、4項の冒頭には「前2項」と記されていますが、緩和を受けても面積区画は最大1500m2までと解釈すべきかどうかも教えてください。
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令112条4項の緩和

建築基準法施行令112条4項の緩和規定の扱いについてお伺いいたします。 計画建物 倉庫、S造、2階建 延べ面積約8000m2。法27条2項の規定により、ロ準耐2号とする。面積区画は、112条3項により1000m2以内毎。令112条4項の規定により一部区画面積を大きくしたいのです。(倉庫が体育館・工場その他類するもので扱えることは協議済みです) ここで、質問なのですが、 (1)令112条4項緩和は、1項に言う「用途上やむを得ない」も考慮しなくてはならないのか。それとも、内装準不燃にすれば無条件で緩和されるのか。 (2)4項冒頭に、前2項とある。従って、緩和を受けたとしても、面積区画が全く発生無いのでなく、上限はあくまでも1500m2と解釈すべきか? どうぞよろしくお願いいたします。

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  • river1
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回答No.1

北国の設計屋さんです。 倉庫の場合、工場とは違いある程度の制約がかかります。 工場の場合は、「用途上やむを得ない」製造過程の関係で生産ラインなどで制約が緩和され、延べ面積約8000m2まるまる認められる事があります。 確認申請時に機械配置図が必要になります。 倉庫の場合は、倉庫の種類や入れる物によって規制される場合もあります。 計画建物 倉庫の用途が製品置場であるなら上限はあくまでも1500m2と解釈すべきです。 >内装準不燃にすれば無条件で緩和されるのか? 内装準不燃ではなく不燃材料での仕上げを考えて下さい。 私の過去の物件例 原料倉庫で可燃物の為1000m2以内で区画しました。 建築課の判断より消防予防課の判断により当初計画より小さい区画となりました。 最終プランが出来てある程度の図面が出来た時点で所轄の消防署予防課との相談協議が必要です。 ご参考まで

jirounonus
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 物件は、いわゆる物流倉庫の類です。 一部に、コンベアがあり区画がしにくいので、1300くらいできりたいと言う事例です。 一応は、1500以内なので、安心しました。 とりあえず、再度協議の上、計画を進めたいと思います。

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