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告示1436の考え方
建築基準法施行令第126条の2-1で排煙設備不要の建築物で、 設計に当たっては、施行令第116条の2の無窓居室判定の規定を満足させる事が必要ですが、 =150m2の集会室ホールが有る場合の告示1436の考え方で、 床面積100m2以内毎に防煙区画が必要(告示1436-4-ロ) (区画箇所に防煙垂壁が必要) 告示1436-4-ロ?が判りません。必要でしょうか?
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- fujillin
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お礼
ありがとうございます。 以前に御回答くださった方が告示1436-4-ロと御答えなので、疑問に思ったものですから・・・。