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内装制限について。

地下街に10m2以下のお店(キヨスクとか)が あるとき内装制限はかかるんでしょうか? 各構えが100m2以下だから 防火区画関係の規定はかからないし、 50m2未満だから 排煙無窓の規定もかからない。 となると、内装制限の規定のみかと 思うんですが、この条文が理解できません。 10m2以下だから特殊建築物ではないから かからないという考えでいいのでしょうか? 又、この条文中 〔これに類する居室〕とあるのですが 地階や地下工作物内の居室に 類する居室ってなんでしょう?

みんなの回答

  • tomo410
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.2

私の考えですが宜しいですか? 法2条1項1号に該当する建築物であるなら、令128条の4第1項3号の規定で『地階』とあるので、内装制限を受けるのではないでしょうか。 『その他これらに類する居室』とは、地下などに別表1の1,2,4項の特建の用途を設ける場合は、緩和規定を使わない限り、用途、規模に関係なく、(地階だけではなく建物全部が内装制限を受ける)内装制限を受けるという解釈だと思います。(1号は同じ特建でも規模の制限があるので、この3号のほうが厳しい規制になっている) 参考程度に考えてください。

noname#188679
noname#188679
回答No.1

自信なしですが、[地下街については地方が独自に設置基準を定めることになった]という資料がありましたので参考にして下さい。 ちなみに、名古屋の場合ですと店舗であれば内装は下地、仕上げ共不燃材を用いなければならないようです。

参考URL:
http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/4535/gaiyo.pdf#search='蝨ー荳玖。励・險ュ鄂ョ蝓コ貅・

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